対象:会計・経理

八ッ波 泰二
経営コンサルタント
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未払い計上は可能です。
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経営コンサルタントをしております中小企業診断士の八ッ波(やつなみ)と申します。他の専門家が回答していないので回答させていただきます。
役員退職金の未払い計上は、制度上できますので可能です。
なぜ顧問税理士が拒むのか不明です。役員退職金が税務上問題となるのは次の場合です。
(1)額が不相応に多額
この場合は、相応とされる額より多い部分は税務上の損金とはなりません。どの程度が相応かの明確な基準はありません。一般的に使用される退職金額の算定例として以下があります。
退職時の報酬月額×役員在任年数×功績係数
退職時の報酬月額が100万円、3年在任、功績係数1.5とすると450万円になります。功績係数は1~3程度か(?)。 ただの取締役を1とすると代表取締役は2程度で、これに業績貢献度を考慮し設定するようですが、会社により様々な基準になっていると考えられます。
(2)未払い計上の根拠・手続が不明
役員退職金は、退職が決まり株主総会の決議で退職金の額が確定された事業年度に、損金として未払い計上ができます。株主総会で確定される前の年度に、取締役会で額の内定決議を行い未払い計上しても、税務上は損金として認められません。 退職金の額が確定した根拠やその手続きが明確でないと未払い計上することも、また支払うことにも疑問が生じます。
補足
上記の2項目に関する問題があり顧問税理士が拒んでいるのか、他の理由があるのか不明です。税務申告をする以前なら決算処理を修正できるはずであり、未払い計上を忘れたでは理由になりません。
税理士から、そのあたりの状況や理由を分かるように説明してもらうことが第一です。
不明点や疑問点があれば、遠慮なくご質問下さい。早く解決されることを祈ります。 富士マネジメント(株) 八ッ波
評価・お礼

taputapu0208 さん
お忙しいところありがとうございました。確かに株主総会を開催しておりませんし、社長と税理士の間だけで、話があったとのこと。今回は本当に残念ながら、銀行から借り入れをしなければいけない状況のようです。本当にありがとうございました。

八ッ波 泰二
taputapu様
拙い回答に良い評価をいただき有難うございました。資金繰り等、会社運営にご活躍されることを期待します。
八ッ波
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