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ファイナンシャルプランナー

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月14万円だと、社会保険に加入することになるのでは?

2010/09/03 07:07
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5.0
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keisannさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

扶養には税制上の扶養と健康保険の扶養があります。
税制上の扶養は1~12月の収入が103万円以下ですので、10月から働いても今年は扶養の範囲です。
税制上の扶養であれば、ご主人が配偶者控除を受けられるので、その分税金が安くなります。

ご心配されている健康保険の扶養は将来にわたる見込み年収が130万円(交通費や諸手当込)未満です。
月の給与で言えば130÷12≒108333円以下です。

この収入で働くことが決まった時点、または2~3カ月継続したら扶養をはずすことになります。半年契約でも扶養をはずしてください、といわれるところが多いでしょう。
しかし、ご主人の健康保険によっては働き始めて130万円を超えた時点ではずしてくださいというところもあります。

扶養の130万円をどの時点で判断するかは健康保険によって異なりますので、ご主人に聞いてもらってください。

それとは別に週の労働時間が30時間以上の場合、会社はその人を社会保険に加入させなくてはいけないことになっています。
ご自身で社会保険に加入すると、もう扶養ではありませんので、収入に関係なく扶養をはずす手続きをしないといけません。

月14万円だと、社会保険に加入することになるのでは?

これからお子さんをお考えならばなるべく社会保険に加入して、産休を取れるところに就職した方がいいと思いますよ。
出産手当金や育児休業給付金など働く女性のための制度も活用したいですね。

こちらのコラムもご参考にしてみてください。
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)
http://profile.allabout.co.jp/w/c-8685/
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(2)
http://profile.allabout.co.jp/w/c-8686/



株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

社会保険
産休
育児休業
育児
配偶者控除

評価・お礼

keisann さん

???ばかりのことで悩んでいたのですごく嬉しい丁寧な回答どうもありがとうございました。
またお願いいたします。

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この回答の相談

扶養範囲になりませんか?

マネー 年金・社会保険 2010/09/02 18:52

10月から来年三月までの半年間の契約の仕事で、月額14万頂、その後仕事を辞めるとします。

現在専業主婦なので収入がなく、もしこの仕事をしても年収103万には届かないので、旦那の扶養から離れ… [続きを読む]

keisannさん (北海道/30歳/女性)

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