対象:財務・資金調達
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八ッ波 泰二
経営コンサルタント
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時効に注意して早期回収を
経営コンサルタントをしています中小企業診断士の八ッ波と申します。遅くなりましたが回答します。
1、時効に注意が必要
御社の売掛金が膨大になっているとありますが、売掛金の内何年も前のものは、時効にかかることもあり、まずこれについて注意が必要です。
商法では、商業上の債権(商人(法人含む)が行う経済取引)の消滅時効の期間は原則5年と規定しています。民法では生産者、卸・小売商人の商品売却代金は2年、工事の設計・建設代金は3年などの規定があります。 生産者といっても個人あるいは株式会社でも個人企業や家内工業的な場合を想定したものです。
御社の規模や取引内容により、時効期間は5年ではなく民法上の規定が適用される場合もあることをお含みおき下さい。
時効経過すると債権そのものが消滅したことになり、請求の権利がなくなります。 期間経過前に、債務者が払う意思があることを認めた場合(売掛金確認書などに捺印した書類)や一部(部分的)の返済をした場合には、債務者が債務の承認をしたことで時効が中断(その時点で、今までの経過期間がゼロ(無効)となること)します。
2、売掛金の担保(回収)
生命保険を担保にする件は省きます。 相手に強く支払いをお願いし回収することが一番です。それ以外には相手の合意(協力)が必要ですが、次の回収方法があります。
(1)相手から支払期日を経過した分について支払手形を発行させ、その手形を御社の取引銀行で割引き(銀行に若干安く売るのと同じ)資金化する。
(2)売掛金を相手に対する貸付金に変更する。当然、金銭貸借契約書を作成し、分割返済や一括返済で回収する。この場合金利も取ること、更に相手の不動産に抵当権を設定するか、連帯保証人を立てる等の強制力を付けることが肝要です。
(3)相手が商売(会社)をしている場合で、相手も第三者(顧客)に対する売掛金がある場合は、その債権(売掛金)を御社に譲渡させる。(但し、相手の売掛先がまともな会社等でないと意味がない) 御社がその売掛金を回収する。
(4)御社が現在の売掛金(支払日経過分)を他社に譲渡する。他社とは債権回収をする業者で強引な取立てをしない会社。(取引銀行で紹介してくれることもある、インターネットで検索可能)その他事項は補足を参照願います。
補足
*その他
今後の売掛分からの適用となりますが、銀行の系列会社が行っているファクタリング方式を取り入れる。これは相手方の承認を要しますが、ファクタリング会社に御社の売掛金を常時買取ってもらう制度です。
いずれにしても、このままでは御社の資金繰りに多大な影響を及ぼし、会社経営に大きくマイナスとなることです。 社長に重要性を認識していただくことが一番です。何とかうまく回収されることを祈ります。 富士マネジメント(株)八ッ波
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この回答の相談
社長の懇意にしている得意先の為、厳しく言えず売掛金額が膨大になり、回収に不安があります。生命保険に担保設定してくれていいよ。と言われましたが・・そんな事は出来るのでしょうか? 他に何か良い対策はありませんでしょうか?
yukkoさん (大阪府/53歳/女性)
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