質権設定 定期預金 取引について - 財務・資金調達 | 専門家プロファイル

ユーザー操作
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
取材・講演・書籍執筆依頼のお問い合わせ

注目のQ&AランキングRSS

対象:財務・資金調達

質権設定 定期預金 取引について

法人・ビジネス 財務・資金調達 2013/03/02 15:01

取引先法人Aより品物を仕入れしています。
これからこちらの名義となった定期預金を担保という形で
質権設定をする事になります。

今回気になる点は
私の預金名義の定期を取引先法人Aが破たんした時に
Aに対しての債権者が私の預金を差し押さえ出来るのか?という点です。

取引先からは法人A名義の預金では無いので第3者が私の定期を
差し押さえる事は出来ないので心配無いと説明されました

私もそれで納得理解していたのですが
とある銀行営業マンがAが担保として押さえている預金なので
Aが破たんしたらその預金はとられてしまうと言うのです。

法人Aの所有物では無いのでそんな事が出来るのかどうか?
疑問に思うのと不安に感じるのでこちらに相談致しました。

回答を宜しくお願いします。

swyn77さん ( 大阪府 / 女性 / 47歳 )

回答:1件

渕本 吉貴

渕本 吉貴
起業・資金調達・事業再生コンサルタント

- good

債権者代位権というものがあります。

2013/03/02 17:54 詳細リンク
(5.0)

御社は、A社に対して、債務が存在し、そのために預金担保を提供しているということですね。

例えば、A社が破綻し、御社がA社への債務が存在しているケース。

御社には、A社への支払義務があり、A社の債権者は、自己の債権を保全するため、債務者(A社)に属する権利を行使することができる。

これが、債権者代位権です。

御社が支払うべき債務を支払わなければ・・・

A社の債権者は、A社に代わってその権利を行使することができるので、預金の差押えも可能ということです。

一方で、御社がA社へ債務を支払い、債務自体が無ければ、被担保債権が無いということなので・・・

A社の債権者でも、債権者代位権で行使できる債権が存在しないのですから、預金を差し押さえることはできません。

担保の付従性です。

債権
権利
預金
担保
差し押さえ

評価・お礼

swyn77さん

2013/03/02 18:21

早速の回答を頂き有難うございます。内容を確認出来て安心しました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

債権回収の方法 bygoneさん  2010-06-23 23:39 回答2件
友人に事業資金を出資する時の相談 ビックドリームさん  2013-06-20 15:42 回答1件
赤字決算か法人税の支払いがいいのか迷っています。 みかんたさん  2009-03-19 15:03 回答1件
融資が受けられず 田村さん  2014-02-11 16:29 回答1件
融資が受けられず 田村さん  2014-02-11 16:29 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

徹底的にヒアリングを行い。戦略を提案します。

納品は企画書です。企画がOK、NGに関わらず料金を頂戴します。

峯松 大治

株式会社ディレクトリー

峯松 大治

(ブランドコンサルタント)