対象:事業再生と承継・M&A
井本 須美尾
司法書士
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会社と株価
2010/08/09 09:32
司法書士の井本です。
ご相談者様のこの説明だけでは断言できませんが、会社分割をしても通常の分社の方法では分割元の会社(以下、元会社と呼びます)の価値の総量は変わらないので、株価が下がるということはありません。
また、旧法における人的分割と同様の方法を採れば、元会社の時価総額を下げることはできますが、ご相談者様の分割先会社(新会社と呼びます)の株が増えてしまうため、後継者はその株式も取得しなければ、本当の意味で経営権を掌握したとはいえないでしょう。
結局、総量の絶対値が変わらない以上、会社分割の方法だけでは、後継者の方の取得総額を下げることはできないと思われます。
当事務所のウェブサイトで会社分割に関する概略を説明したページがありますので、ご参考にしていただければ幸甚です。
補足
分割するコア事業を、他企業に分割・売却(承継分割)すれば元会社の時価総額は下がるでしょうが、それでは残った元会社は残骸のようなものなので、今回のご相談者様のご希望には沿わないでしょう。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
会社法の他、様々な法律に注意。
大黒たかのり(税理士)
2010/08/03 11:34
許認可の承継が必要なら
柴崎 角人(行政書士)
2010/08/05 10:51
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