対象:労働問題・仕事の法律
清水 正彦
社会保険労務士
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まず就業規則で休業関係の規定を確認しましょう
1 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」第9条では「婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」という定めがあり、これに抵触している恐れがあります。ただ私個人的には会社の「ローテーションが組めない」という点にはうなずけますので、問題意識をお持ちでしたらお近くの労働局の総合労働相談の窓口か雇用均等室へ相談してみてください。
2 について
・産休中の給料の支払・・労働基準法でいう産前産後休業の場合は会社は支払義務はありません。ただ、あなたの職場の就業規則ではどういう規定となっているかご確認を。
・産休中の社会保険等の支払・・産休中も社会保険の被保険者ですから保険料を納めなければならないので、個人負担分の金額については会社の指示に従って会社へ届ける必要があります。
・育児休暇中の給料・・育児休業法でいう休暇ということと思いますが、これも就業規則の規定をご確認ください。
・育児休暇中の社会保険等の支払・・育児介護休業法に規定する3歳未満の子を養育するための休業期間については、被保険者・事業主分とも事業主の申出により徴収されず、更にこれに関連して被保険者に有利な取扱いがありますので、会社担当者があまりよく分からないということでしたら、年金事務所の窓口等の専門知識のある方に問い合わせて下さい。
(注)産休=労働基準法の規定による産前42日産後56日、社会保険等の支払=社会保険料の支払、育児休暇=育児休業法で定めている育児休業、と解釈しお答えしております。
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