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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

3 good

健康保険の被扶養者について

2010/06/17 09:06
(
5.0
)

ayano0308 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

1.国民健康保険のデメリットはなんでしょうか。
健康を害した際に使用する保険ですので、加入していることでのデメリットは見当たりません。
自営業の方や、社会保険の扶養の条件を超える収入はあるけれども、他の保険(一般的にはは企業等の保険に加入します)に加入できない方が加入する保険ですので、他の健康保険との比較対象になりません。

2.親の(健康保険の)扶養には当然入れないと思うので、国民健康保険になると思うのですが、

健康保険の被扶養者の条件は、申請後の収入が対象です。
申請後の収入が年間130万円未満、1ヶ月当たりの収入108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満の全てを満たせば、お父様の扶養に入れます。

失業給付基本日額が上記を超える場合は、8月までは国民健康保険と国民年金に加入し、その後の収入が上記を満たす場合にはお父様の健康保険の被扶養者として申請ください。

3.バイトするとまた税金や親への負担等はかかりますか
税に関するものは、本年はお父様が扶養控除の適用を受けられませんので、お働きになられてもお父様の負担が増すわけではありません。

4.親の扶養に入っていなければ130万円超えて働いても大丈夫でしょうか。
大丈夫です、是非、収入が130万円以上のお仕事にチャレンジください。

健康保険
社会保険
国民年金
国民健康保険
収入

評価・お礼

ayano0308 さん

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました!!

ちなみに申請後103万円以内とありますが、
私の勤めていた会社は給料が前払い制で5月分の給料が5月に入っています。
父の扶養の申請は6月に入ってから申請しているので、この金額103万円の計算にははいりませんか?また6月にボーナスが出ています。
これは計算に入ってしまうのでしょうか。

吉野 充巨

吉野 充巨

高評価を頂き有り難うございました。

評価コメント欄のご質問にお答えします。

1.ちなみに申請後103万円以内とありますが、
103万円ではなく、申請後の年収が130万円未満です。それと1ヶ月当り収入108,334円未満の条件を満たさなければ為りませんし、失業給付日額3,562円を超えて受給しているのであれば、被扶養者にはなれません。

2.6月のボーナスは申請後の対象に入ります。
失業給付を受給する件はもお話に為られていますでしょうか。もし漏れていましたら、その旨届出ください。

なお、申請したのち組合として条件に該当するかの確認のため3ヶ月程度の期間を置くことが多く、ずぐの加入にはならないと思われます。お父様を通じて担当者にご確認されるようお勧めします。

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この回答の相談

扶養・税金について、わかりません!!

マネー 税金 2010/06/14 01:45

5月31日で会社を退職しました。
1月から5月までの所得が既に約125万円で、
6月にボーナスが入り既に約150万円になります。

親の扶養には当然入れないと思うので、国民健康保… [続きを読む]

ayano0308さん (東京都/24歳/女性)

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