ディーラーさんと妹さんとの間で認識の相違があると思います。
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tttaaatttさま、はじめまして。
ご承知のとおり、車庫証明は使用者の使用の本拠の位置から半径2キロ以内の場所である必要があります。
個人の場合、使用者の住所が使用の本拠の位置になります。
使用者と所有者と同一の場合は所有者の住所になります。
妹さんがディーラーさんとどのようなやり取りをしたのか不明ですが、「名義」・「所有者」と「使用者」の意味合いがディーラーさんと妹さんの間で違っているのではないかと思います。
ディーラーさんの言う「名義(所有者)・使用者」は、そのまま車検証上の「所有者・使用者」を指していると思います。
妹さんの解釈では、「名義」は、車検証上の「所有者あるいは使用者」を指し、「使用者」は「実際に車を使う人」を指しているのではないでしょうか?
ディーラーさんは「車検証上の使用者(あるいは所有者)を車庫証明の取れるお姉さんとして登録し、実際には妹さんが乗ることはできますよ。」と言っているのではないでしょうか?
今回の車両の購入は一括のお支払でしょうか?それともローン契約でしょうか?
ローン契約の場合、車検証上の所有者にはローン会社がなることが大半で、その場合、使用者にはローン契約者である車両購入者がなります。
妹さんからはローンの契約についてなにか相談されていますでしょうか?
いずれにしましても、車検証上の「使用者」が妹さんであるなら、妹さんの住所から2キロ以内の場所に車庫を確保しないと登録は難しいと思います。
逆に、妹さんが一括で車両を購入にて「所有者」となり、車庫証明の取得可能ない姉さんを「使用者」として登録することは可能です。
ほとんど推測を元に説明しています。
一度、直接ディーラーさんに確認されてはいかがでしょうか?
評価・お礼
tttaaattt さん
早速のご回答、ありがとうございました。
よくわかりました。
もう一度、妹とも話をしてみます。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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