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閲覧数順 2024年04月17日更新

ディーラーさんと妹さんとの間で認識の相違があると思います。

2010/06/01 19:23
(
5.0
)

tttaaatttさま、はじめまして。

ご承知のとおり、車庫証明は使用者の使用の本拠の位置から半径2キロ以内の場所である必要があります。

個人の場合、使用者の住所が使用の本拠の位置になります。
使用者と所有者と同一の場合は所有者の住所になります。

妹さんがディーラーさんとどのようなやり取りをしたのか不明ですが、「名義」・「所有者」と「使用者」の意味合いがディーラーさんと妹さんの間で違っているのではないかと思います。

ディーラーさんの言う「名義(所有者)・使用者」は、そのまま車検証上の「所有者・使用者」を指していると思います。

妹さんの解釈では、「名義」は、車検証上の「所有者あるいは使用者」を指し、「使用者」は「実際に車を使う人」を指しているのではないでしょうか?

ディーラーさんは「車検証上の使用者(あるいは所有者)を車庫証明の取れるお姉さんとして登録し、実際には妹さんが乗ることはできますよ。」と言っているのではないでしょうか?

今回の車両の購入は一括のお支払でしょうか?それともローン契約でしょうか?

ローン契約の場合、車検証上の所有者にはローン会社がなることが大半で、その場合、使用者にはローン契約者である車両購入者がなります。

妹さんからはローンの契約についてなにか相談されていますでしょうか?

いずれにしましても、車検証上の「使用者」が妹さんであるなら、妹さんの住所から2キロ以内の場所に車庫を確保しないと登録は難しいと思います。

逆に、妹さんが一括で車両を購入にて「所有者」となり、車庫証明の取得可能ない姉さんを「使用者」として登録することは可能です。

ほとんど推測を元に説明しています。

一度、直接ディーラーさんに確認されてはいかがでしょうか?

契約
登録
名義
ローン

評価・お礼

tttaaattt さん

早速のご回答、ありがとうございました。
よくわかりました。
もう一度、妹とも話をしてみます。

小林 政浩

tttaaatttさま。
評価いただきましてありがとうございます。

車両購入が妹様にとってもtttaaattt様にとっても良い方向に解決するよう願っています。

問題が無事に解消しますように。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
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この回答の相談

車庫証明について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2010/06/01 16:30

都心に住んでいる妹夫婦が、車の購入を考えています。
ただ、周辺の駐車場が高いため、郊外の戸建てに住む私の自宅に車を止めたいと言っています。

車庫証明は自宅住所?から2km以内でしか取れないとのことで… [続きを読む]

tttaaatttさん (神奈川県/32歳/女性)

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