対象:法律手続き・書類作成
土地と一戸建てを購入しました。この登記をどうすればよいか考えています。
土地と建物の所有権を、夫婦でどのような形にしたらよいのかがわかりません。
状況は、
交わした契約書
・不動産売買契約書
・工事請負契約書
・重要事項契約書
土地1200万円
建物(諸費用含)2600万円
自宅はまだ建築中です。
ローン 3100万円 35年 (全額夫のみで組む)
月10万の返済
頭金 700万円 (夫150万、妻550万の予定)
登記は夫で、土地も建物も夫の所有と考えていましたが、お金を出すのに登記をしないのは権利の放棄だと読んだので、心配です。
妻はローンは組みませんが、返済に協力する予定です。
返済割合は、5割ずつまたはそのときのそれぞれの収入によって、割合を決めようと思っています。
登記する場合のメリット、デメリットを教えてください。
登記しない場合は、夫が「妻にも権利がある」旨を書いてくれると言っています。
これにはしっかりと効力があるものなのでしょうか?
何かのときにどのように使えますか?
また、これらについて、法律婚か事実婚かで違いがあれば、教えてください。
幸さん ( 北海道 / 女性 / 28歳 )
回答:2件
持分の決定について
幸さんこんにちわ
まず土地・建物を共同で購入した場合ですが、その出資した割合によって持分を決めるのが原則となります。
持分をもたないと権利の放棄というよりは、ご主人へ贈与をしたとみなされ贈与税が発生する可能性があります。
幸さんの場合、購入代金3800万円のうち550万円を資金提供したわけですし、その分の持分については幸さん名義にすべきだと思います。
ちなみにローンを組んだ場合は債務者となる方がその分を出資したことになりますので
3100万円はご主人の持分とするのが原則となります。
この辺りの話になると税金が発生するしないの話になるのでお近くの税務署に相談することをお勧めいたします。
ちなみに、持分の決定については事実婚、法律婚の区別はございません。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
共有名義で登記するか単独名義で登記するか
幸さんはじめまして。
毎年3月頃から司法書士の事務所に「自宅の登記名義の持分を直して。」というご依頼が増えます。実際の資金拠出の割合と登記名義の持分の割合が異なっているために税務署から指摘を受け,持分を更正する必要が生じたためです。
税務署からの指摘を受けるきっかけとしては
1.所有権移転登記をすると税務署から資金の出所について「おたずね」の書面を送付してくることがあります。その際に「そうだったの?」となることが多いようです。
2.住宅購入をした翌年の確定申告の時期に合わせて住宅ローン控除を受けるために税務署に届出を出しますが,その際にわかることもあります。
>登記しない場合は、夫が「妻にも権利がある」旨を書いてくれると言っています。<
もし書いていただいたとしても「何の権利なのか?」・「どうして購入時にそのとおり登記をしなかったのか?」など「おたずね」の対象になるかもしれません。その「権利」が「幸さんがご主人に資金を贈与した」という内容のものなのであれば登記名義はご主人の単独名義となりますが(この意味で幸さんのおっしゃる「お金を出すのに登記をしないのは権利の放棄だ」ともいえますね。),その贈与に対して贈与税がかかることとなります。
いずれにしても実体関係(実際の資金の拠出割合)にあった持分割合で登記するのがよろしいかと思います。
実際は銀行のローンの組み方(土地と建物一括してローンを組んでいるのか,土地・建物について別々にローンを組んでいるのか)によっても取り扱いも変わってきますので,建築などをお願いをしている不動産業者の担当者によくご相談されることをお勧めします。
なお事実婚と法律婚での違いが贈与において発生する場面として,事実婚では夫婦間の贈与で一定の要件の下で受けられる贈与税の特例措置が受けられないという点が挙げられますが今回のケースでは特に違いはありません。
ご参考まで。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング