対象:法律手続き・書類作成
都心に住んでいる妹夫婦が、車の購入を考えています。
ただ、周辺の駐車場が高いため、郊外の戸建てに住む私の自宅に車を止めたいと言っています。
車庫証明は自宅住所?から2km以内でしか取れないとのことで、名義(所有者)を私にして、使用者を妹本人にするとのこと。
ディーラーさんもそれで問題ないと言ったそうです。
しかし、ホームページで私が見たところによると、車庫証明は「使用者」が取るもので、2km以内の拠点となる住所も使用者の住所となるのではないかと思います。
また、上記のようなことは「車庫飛ばし」に当たるとの記述も見つけ、本当に大丈夫なのだろうかと不安に思っています。
妹夫婦は近いうちに地方へ引っ越す予定で、それまでのつなぎのつもりではあるのですが。。。
アドバイスをよろしくお願いします。
tttaaatttさん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
ディーラーさんと妹さんとの間で認識の相違があると思います。
tttaaatttさま、はじめまして。
ご承知のとおり、車庫証明は使用者の使用の本拠の位置から半径2キロ以内の場所である必要があります。
個人の場合、使用者の住所が使用の本拠の位置になります。
使用者と所有者と同一の場合は所有者の住所になります。
妹さんがディーラーさんとどのようなやり取りをしたのか不明ですが、「名義」・「所有者」と「使用者」の意味合いがディーラーさんと妹さんの間で違っているのではないかと思います。
ディーラーさんの言う「名義(所有者)・使用者」は、そのまま車検証上の「所有者・使用者」を指していると思います。
妹さんの解釈では、「名義」は、車検証上の「所有者あるいは使用者」を指し、「使用者」は「実際に車を使う人」を指しているのではないでしょうか?
ディーラーさんは「車検証上の使用者(あるいは所有者)を車庫証明の取れるお姉さんとして登録し、実際には妹さんが乗ることはできますよ。」と言っているのではないでしょうか?
今回の車両の購入は一括のお支払でしょうか?それともローン契約でしょうか?
ローン契約の場合、車検証上の所有者にはローン会社がなることが大半で、その場合、使用者にはローン契約者である車両購入者がなります。
妹さんからはローンの契約についてなにか相談されていますでしょうか?
いずれにしましても、車検証上の「使用者」が妹さんであるなら、妹さんの住所から2キロ以内の場所に車庫を確保しないと登録は難しいと思います。
逆に、妹さんが一括で車両を購入にて「所有者」となり、車庫証明の取得可能ない姉さんを「使用者」として登録することは可能です。
ほとんど推測を元に説明しています。
一度、直接ディーラーさんに確認されてはいかがでしょうか?
評価・お礼

tttaaatttさん
早速のご回答、ありがとうございました。
よくわかりました。
もう一度、妹とも話をしてみます。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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