- 植森 宏昌
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
-
0120-961-110
対象:年金・社会保険
今回、相続税全体を課税強化する方針の中で、政府与党は、世帯主が亡くなった時に、配偶者や子供が受け取る死亡保険金にかかる相続税を軽減する方針を固めた様子です。
生命保険の本来の目的である、世帯主が死亡し残された遺族を支援する為との事ですが、税金対策の為の保険では無く、保険金で生活して行く遺族の為には当たり前の事です。そもそも、その保険金にまで相続税を掛けようとする自体がおかしいのであり普通になっただけの事です。
相続税の対象となる保険金のうち、非課税にできる金額を配偶者や未成年の子供の人数に応じて増やし、多くの保険金が手元に残るようにするとの事です。まっ、これを悪用して創造税対策をする人も増える様には思いますが。。。
今回の改正で言われているのは、夫婦と未成年の子供2人の世帯で夫が亡くなり、妻が2000万円の死亡保険金を受け取った場合、現行は「法定相続人数(3人)×500万円」=1500万円分が課税の対象から外れまう。保険金からこの分を差し引いた500万円が相続税の対象の財産となる。政府・与党では、現行制度の非課税枠に、1人あたり500万円を加える案が出ている。この案通りになれば、夫婦と未成年の子供2人の世帯では、非課税枠は2倍の3000万円となり、死亡保険金が2000万円なら課税されないことになります。
本来の保険の趣旨からすれば過大で無い保険金には相続税を掛けるべきでは無い様には思いますけどね。
このコラムの執筆専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
お客様との信頼関係を大切に!一生涯の安心と満足をご提供
将来のリスク対策やライフプランの実現に向けて、保険・投資・資産運用に関する知識や解決策をご提供すると共に、お客様に最適な商品をトータルにプランニング。お客様との信頼・信用を大切に、利害や損得を超えた末永いお付き合いをモットーとしております。
「保険」のコラム
8つの生活習慣病を通院治療から保障(2023/09/19 15:09)
新しい緩和型の医療保険が発売されました(2023/09/18 20:09)
会社設立20年(2023/09/06 19:09)
東京オフィス移転のお知らせ(2023/08/27 02:08)
新潟出張が出来ない(2020/02/06 10:02)
このコラムに類似したコラム
意味がない?配偶者控除150万円への拡大 三島木 英雄 - ファイナンシャルプランナー(2016/11/29 17:56)
「遺族基礎年金」父子家庭にも 辻畑 憲男 - ファイナンシャルプランナー(2014/06/05 16:51)
セミナー開催しました 松山 陽子 - ファイナンシャルプランナー(2012/11/22 23:55)
関西アーバン銀行本店にてセミナー 松山 陽子 - ファイナンシャルプランナー(2012/11/20 23:57)
協会けんぽの「被扶養者」になる要件は? 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2012/06/18 14:00)