- 辻畑 憲男
- 株式会社FPソリューション
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
-
03-3523-2855
対象:年金・社会保険
遺族基礎年金は、ご存知ですか。下記の場合に遺族が受け取れる年金です。この年金ですが、平成26年3月までは夫は基本的には受け取れませんでした(55歳以上の場合には受給できる)。よって、専業主夫をしていたり、専業主夫でなくても奥様がなくなると子育てのために残業を減らしたり、転職をしなくてはならなくなくなったりなどで給与が下がってしまうケースにおいては、女性より不利になりました。それが今年の4月より遺族基礎年金については男性も受給できるようになりました。(遺族厚生年金・遺族共済年金は男女での取り扱いの違いがあります。)
(支給要件)
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
(対象者)
死亡した者によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子
子は18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
(年金額)
772,800円+子の加算
子の加算 第1子、第2子各222,400円
第3子以降 各74,100円
例えば、子供3人の場合に夫が毎年受け取れる遺族基礎年金額は下記の通りになります。
第1子が18歳まで
772,800円+222,400円+222,400円+74,100円=1,291,700円
第2子が18歳まで
772,800円+222,400円+222,400円=1,217,600円
代3子が18歳まで
772,800円+222,400円=995,200円
このコラムの執筆専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
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