「遺族基礎年金」父子家庭にも - 年金・社会保険全般 - 専門家プロファイル

株式会社FPソリューション 
東京都
ファイナンシャルプランナー
03-3523-2855
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:年金・社会保険

三島木 英雄
三島木 英雄
(ファイナンシャルプランナー)
辻畑 憲男
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)
小川 正之
(ファイナンシャルアドバイザー)

閲覧数順 2024年04月18日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

「遺族基礎年金」父子家庭にも

- good

  1. マネー
  2. 年金・社会保険
  3. 年金・社会保険全般

遺族基礎年金は、ご存知ですか。下記の場合に遺族が受け取れる年金です。この年金ですが、平成26年3月までは夫は基本的には受け取れませんでした(55歳以上の場合には受給できる)。よって、専業主夫をしていたり、専業主夫でなくても奥様がなくなると子育てのために残業を減らしたり、転職をしなくてはならなくなくなったりなどで給与が下がってしまうケースにおいては、女性より不利になりました。それが今年の4月より遺族基礎年金については男性も受給できるようになりました。(遺族厚生年金・遺族共済年金は男女での取り扱いの違いがあります。)

 

(支給要件)

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。

 

(対象者)

死亡した者によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子

 

子は18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

 

(年金額)

772,800円+子の加算

子の加算 第1子、第2子各222,400円

第3子以降 各74,100円

 

例えば、子供3人の場合に夫が毎年受け取れる遺族基礎年金額は下記の通りになります。

第1子が18歳まで

772,800円+222,400円+222,400円+74,100円=1,291,700円

第2子が18歳まで

772,800円+222,400円+222,400円=1,217,600円

代3子が18歳まで

772,800円+222,400円=995,200円

 

 |  コラム一覧 | 

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社FPソリューション 

住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します

「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。

03-3523-2855
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

このコラムに類似したコラム

死亡保険金への相続税を軽減 植森 宏昌 - ファイナンシャルプランナー(2013/01/17 00:49)

国民年金保険料の後納制度 藤本 厚二 - ファイナンシャルプランナー(2012/12/27 15:44)

国民年金の付加年金は、日本で一番お得な年金です! 釜口 博 - ファイナンシャルプランナー(2012/05/18 10:59)

低所得者への年金加算 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2012/05/03 15:00)

国民年金保険料のさかのぼり納付 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2011/12/30 14:00)