- 松本 佳之
- 税理士法人AIO 代表
- 大阪府
- 税理士・公認会計士・行政書士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
平成24年4月27日、国税庁長官より法令解釈通達が示され、法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いが改められました。保険期間が終身となる「がん保険」は、保険期間が長期にわたるものの、高齢化するにつれて高まる発生率等に対し、平準化した保険料を算出していることから、保険期間の前半において中途解約又は失効した場合には、相当多額の解約返戻金が生じます。このため、支払保険料を単に支払の対象となる期間の経過により損金の額に算入する従来の処理は不適当とされ、改められました。
1.対象となる「がん保険の範囲」
法人が契約者となり、役員又は使用人(その親族を含む。)を被保険者とする保険料が掛け捨ての終身保険が対象となります。
2.保険料の税務上の取扱い
法人が「がん保険」に加入してその保険料を支払った場合には、保険料の払込期間の区分等に応じて、次のように取り扱われます。
(1)終身払込の場合
イ 前払期間
加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間(以下「保険期間」という。)とし、当該保険期間開始の時から当該保険期間の50%に相当する期間(以下「前払期間」という。)を経過するまでの期間は次のようにします。
支払保険料の2分の1→資産計上
その残額→損金算入
ロ 前払期間経過後の期間
前払期間経過後は、各年の支払保険料の額を損金の額に算入するとともに、次の算式により計算した金額を、前払金等に資産計上した額から取り崩して損金の額に算入します。
(算式)
資産計上額の累計額×1/105-前払期間経過年齢(加入時年齢+前払期間の年数)=損金算入額(年額)
(2)有期払込の場合
イ 前払期間
①保険料払込期間が終了するまでの期間
次の算式により計算した金額を算出し、各年の支払保険料の額のうち、当期分保険料の2分の1に相当する金額と当期分保険料を超える金額を前払金等として資産に計上し、残額を損金の額に算入します。
(算式)
支払保険料(年額)×保険料払込期間/保険期間=当期分保険料(年額)
②保険料払込期間が終了した後の期間
当期分保険料の2分の1に相当する金額を前払金等に資産計上した額から取り崩して損金の額に算入します。
ロ 前払期間経過後の期間
①保険料払込期間が終了するまでの期間
各年の支払保険料の額のうち、当期分保険料を超える金額を前払金等として資産に計上し、残額を損金の額に算入する。また、取崩損金算入額を、イの①による資産計上額の累計額から取り崩して損金の額に算入する。
(算式)
(当期分保険料/2×前払い期間)×1/105-前払期間経過年齢=取崩損金算入額
②保険料払込期間が終了した後の期間
当期分保険料の額と取崩損金算入額を資産計上額の累計額から取り崩して損金の額に算入する。
3.適用関係
この取扱いは、平成24年4月27日以後の契約に係る「がん保険」の保険料について適用されます。
法令解釈通達は国税庁ホームページに掲載されていますので、そちらもご確認ください。
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- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
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