- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、中小企業の節税策について。
青色申告の特典について紹介しています。
次に青色事業専従者給与について。
これまでの節税策でも紹介してきましたが、税金には
・一人で100儲けるより
・二人で50ずつ儲ける方が総額では安い
このような特性があります。
それ故、もし悪い人が税金を合法的に安くしようとするなら
信頼出来る親族一同に頼んで
「私から給与をもらったことにしてくれ!」とすることで
税金を安くすることができてしまいます。
そのような悪知恵を働かせることができないよう、所得税では基本的に
身内には給与を支払ってはいけないというルールがあります。
ところが、青色申告をしているとその例外が使えるのです。
それが青色事業専従者給与です。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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「確定申告」に関するまとめ
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知らないと損する!? 専門家が教える確定申告・青色申告・白色申告のポイント
「FXで稼いだお金の確定申告はどうすればいいの?」「住宅ローンがあるんだけど、確定申告は何か変わるの?」 「青色申告をすると何がお得なの?」「2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されるけどどうすれば良いの?」など、 専門家が教える確定申告・青色申告・白色申告の常識から、減税、控除などの知らなきゃ損する情報をまとめました。
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