- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
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- (税理士)
おはようございます、三連休初日ですが如何お過ごしでしょうか?
昔に比べると連休のありがたみって随分と薄れましたね…。
青色申告の効果を紹介しています。
青色事業専従者給与とは
・家族に給与を支払える
これだけ聞くと、これの何が特典なの?という気がされるのではないでしょうか。
人に働いてもらったら給与を支払う。
その対象が家族というだけですから特に問題ないのでは?と思われるかもしれません。
実はことはそう簡単ではないのです。
ここで所得税の大原則を覚えておく必要があります。
それは
・家族内でのお金のやり取りは基本的に無視される
例えば妻に支払った給与や親に支払った家賃等は原則的には経費にできないのです。
なんでこんなルールがあるのか?を明日は確認します。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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