土地の調査③~役所調査(道路)
調査すべき土地が確定しましたら、具体的に土地の調査に着手します。
私達が個人的に土地を取得(建売住宅を含む)する目的の大半は、住宅を建築することにあります。住宅を建築するためには、住宅を建築できる土地であることが前提になります。その土地に住宅を建築するには、先ず建築基準法で規定する道路に接していなければなりません。
建築基準法は昭和27年に施行された法律ですが、施行以前から存在する道路を含めて道路を規定しています。道路は、国道・都道府県道・市区町村道(これらを称して公道といいます)と私道に分かれますが、基本的には所有者が誰かによって区別されていると考えられます。基本的とは、所有者と管理者が異なる場合があるためですが、これに関する説明は別の機会とします。
道路として利用されているものの中にも、建築基準法上の道路でないものが実在します。これは、私道ばかりでなく公道の中にも存在するから複雑ですね。
しかし、これらの道路を利用して多くの住宅が建築されていることも事実です。これらの多くは、建築基準法第43条第1項但書きの規定により、「但書き道路」として特別に道路と同じ取扱いにより救済される措置が取られています。
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