- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
-
044-829-2137
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
昨日からの続き、課税対象について。
所有や消費が課税対象として重みを増してくるだろう、という
大まかな判断のもと、これからの事業について考えてみます。
やはりポイントは不動産です。
先日不動産に詳しい方とお話をしたのですが、次のような結論で話がまとまりました。
「今のご時世、本当に資産として機能している不動産は少ない」
資産とは保有することで所有者にいくばくかの収入をもたらすものです。
ところが現在、借入の返済や固定資産税などのコストをさっぴくと
収入をもたらすに至らず、むしろ支出が生じているような不動産が増えています。
この場合、その不動産は資産ではなく負債としてマイナスの機能を生じています。
それこそ個人で不動産を所有する場合、相続税における不動産についての
控除特例もどんどん適用が厳しくなっています。
物件の耐震性強化や過剰在庫状況など市況も厳しいです。
目に見えやすいものから見えにくいものまで、不動産にかかるコストは年々増えています。
ひっくり返すと、借り手にとっては有利ということです。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
このコラムに類似したコラム
自分で持つなら利回りを考えましょう 高橋 昌也 - 税理士(2012/04/27 01:00)
平成25年度公示地価、下落率縮小も・・・ 平 仁 - 税理士(2013/03/22 17:45)
税制調査会、平成25年度改正に向け、ようやく始動 平 仁 - 税理士(2012/10/31 17:33)
消費増税の次は相続増税か!? 平 仁 - 税理士(2012/06/26 13:39)
値下げ交渉とかしてくれるみたい 高橋 昌也 - 税理士(2012/05/22 01:00)