おはようございます、中々冷えますね。
そろそろ本格的なコートの出番でしょうか。
昨日からの続き、法人化について。
今日は税金関係で、個人に比べて不利な点でも。
・均等割が必ず発生する
法人の場合、利益があろうとなかろうと絶対に支払わねば
ならない地方税の「均等割」という部分があります。
首都圏近郊の場合、大概は都道府県民税で2万円、
市町村民税で5万円というケースが殆んどです。
(実際には個人にもあるのですが、その額はかなり低いです)
この均等割は資本金の額や従業員の数によって増えていきます。
イメージとしては「公共のサービスを利用していることに対する
基本使用料」みたいなものです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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