おはようございます、今日は太平洋記念日です。
大西洋沿岸には、スペインとポルトガルで行きました。
商売と私生活の関係についてお話をしています。
法人を作ると、個人と利益を分け合えるという効果について紹介しました。
ただし、この性質は常に有効というわけではありません。
そもそもの分け合える利益が小さければ、意味がないのです。
儲けが100だけあれば50ずつにしてトータルの税金が安く出来るかもしれません。
しかしそもそもの儲けが10しかない場合、5ずつに分けてもあまり効果は発揮されません。
場合によってはトータルで税金が高くなってしまうことすらあり得ます。
つまり、事業規模(わかりやすくいえば売上と利益)がとても小さい状態では、法人を作るメリットは少ない、ということです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
社会保険負担は、かなり重たい 高橋 昌也 - 税理士(2019/07/23 07:00)
法人は道具 高橋 昌也 - 税理士(2015/12/11 07:00)
個人課税と法人税の比較 高橋 昌也 - 税理士(2015/12/09 07:00)
最近の傾向について 高橋 昌也 - 税理士(2015/12/06 07:00)
売上1,000万円について 高橋 昌也 - 税理士(2015/11/29 07:00)