おはようございます、師走ですね。
当事務所も年末モードに突入です。
昨日からの続き、法人と個人による税負担について。
全般的に「法人側で負担する」方が利点が大きそう、という
傾向にあることは何度となく取り上げています。
しかし、実際問題社長さん個人の生活費は会社から
個人に移さなければ生活が出来ません。
通常、その生活費の確保に役員報酬が利用されるわけですが、
繰り返しになりますが「個人に移すより法人側に残す感覚が強い」
方が良さそうな雰囲気です。
となると、生活費の確保として使える手段はもう一つあります。
社長借入の返済です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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