おはようございます、夏の一日、開放デーがありました。
家族で遊びに行った時の写真です。
昨日からの続き、「適正な期間損益計算」という言葉について。
「期間」という言葉の定義についてよく考えてみます。
おそらくこれを読まれている方は次のように思われるかと。
「期間って一年でしょ?何が問題なの?」
確かに現行の会計制度は「期間=一年」という大前提を
置いた上で物事を考えています。
最近では半年だとか四半期といった考え方もありますが...。
しかし、ではこの「一年」という考え方が会計的に常に適切な
期間として扱われていたのか?というと実は違うのですね。
会計が始まった当初、期間という考え方は存在しなかったのです。
この項、明日に続く。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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