おはようございます、今日は左利きグッズの日です。
右利きですが、左手で食事をできる程度には動かせます。
火災保険について、賃貸借契約を結んだときに入る事例について紹介しました。
これとは逆の立場で、物件所有者も火災保険には加入しています。
物件の火災は賃借人の責任で起こるものばかりではありません。
大家さん側の管理が行き届かず、それで火災になるようなことも十分にありえます。
またメンテナンス不足による雨漏り等で店子さんに被害が出れば、その保障だって必要です。
そして、仮に火災で損傷が出た場合、放置しておくわけにはいきません。
取り壊して再建築するなり、修繕をするなり、対処をする必要があります。
なにかしらのトラブルが起こった場合、賃借人以上に大家さんが被る損害は大きくなります。
結果、不動産所有者が加入する火災保険は、それなりの金額になることが珍しくありません。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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