おはようございます、今日は塾の日です。
子供もお世話になっていますが、大変なお仕事ですね・・・
事業承継についてお話をしています。
自社株式を移転する方法としての相続について、特徴を確認しています。
税率のこと、それと相続人の人数が大きく影響することを確認しました。
次は財産評価について。
財産評価というのは、相続税を計算する時に「この財産はいくらの価値があります」と確定させる作業です。
これ、よく考えてみるとすごく難しいことがわかります。
例えばテストの問題であれば「自宅の金額:4,000万円」と一言でまとめられているかもしれません。
しかし、実際にその自宅の金額が◯◯万円と確定させるのは、本当に難しいです。
土地を例に考えてみましょう。
例えば同じ町内に同じ広さの土地を持っていたら、どちらも同じ評価額になるでしょうか?
そんな簡単には決められません。
土地の形は?日陰になっている部分は?どんな道路に面している?
周囲にはどんな施設がある?騒音はひどくないのか?
こういった要素について、まったく考慮せずに評価をするのは不合理です。
実際、相続税の計算においてはこの財産評価をどのようにこなすのか?によって相続税額が大きく変わってきます。
自社株式についてもそれは同様で、相続税の課税価格についてどのように評価されるのか?は事業承継における大きなポイントとなっています。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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