おはようございます、今年も残す所二ヶ月となりました。
早いものですねぇ…。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
改めて「相続」と「相続税」について、その順序を含めて確認します。
◯「相続」が起こるとどういう流れになるのか?
・「相続」、つまり誰かが亡くなったことにより、亡くなられた方の残した遺産を誰(相続人)がどうもらうか?(分割)について話し合いをすることが求められる。
・話し合いによって各相続人の取り分が決まる。
・その決まった取り分に応じて「相続税」の計算が行われる。
「相続税」では取り分が決まっていなくても計算はできるが、各種の特典規定を使うためには取り分が決まっていることが重要。
これを逆に辿ります。
◯「相続税」の納税がない場合、どうなる?
・「相続税」の基本的な免税額が大きい場合、亡くなられた方の残した遺産が少なければそもそも「相続税」での問題が生じない。
・「相続税」の問題を考えなくて良いのなら、「相続」において誰が何をどうもらうのか、といった話し合いを真剣にする意味合いも少ない。
・じゃ、別に話し合いも特にしないでそのまま何となく放置しておけば良いか…。
という流れになります。
この2つの流れは混線しがちですが、ものの流れの上下についてしっかりと理解して頂きたいところです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
![高橋 昌也](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/ll/1224355871.jpg)
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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