24年度税制改正大綱(3、相続税の連帯納付義務)

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公開日時
2011/12/15 19:09

相続税の連帯納付義務は、申告期限から5年を経過した場合、

もしくは延納または納税猶予の適用を受けた場合には、解除される旨の

改正案が示されました。

 

相続税は、お亡くなりになった方の財産の時価総額から

基礎控除と相続人数に応じた控除額が差し引かれた残額に対して

課されるんですね。

ですから、亡くなった方の財産総額によって相続税額が決まるんです。

これを相続人が受け取った財産に応じて支払う、という仕組みになっています。

 

しかし、受け取った相続財産を使ってしまった等の理由で、支払うべき

相続税を払わなかった相続人が出てしまったらどうでしょうか。

 

相続税法は、支払わない相続人から徴収しなさい、とは書いていないんですね。

 

相続人は、亡くなった方の相続人は、相続税を連帯責任で支払わなければ

ならない、と規定しているんです。このことを連帯納付義務といいます。

 

ですから、税務署は、支払わない相続人よりも、お金を持っていそうな

他の相続人から税金を代わりに払ってもらってもいいんですね。

 

これはお金をもらう代わりにもう何の責任も負いませんよ、という

いわゆるハンコ代にも関係ありませんから、

他の相続人がちゃんと払ってくれているのか注意していないと、

いつとばっちりを食らうのか、わかったものじゃないですね。

 

だからこそ、これまでも学者からは槍玉にあがっていましたし、

自民党政権時代の税調でも時々あがっていた論点です。

ようやく改正提案になりました。

この改正については、峰崎内閣参与のご尽力によりねじ込まれたそうです。

 

しかし、相続税・贈与税については、他の論点については、

ほぼ全面的に改正見送り。基礎控除を5000万から3000万に、

相続人数に応じた控除も相続人数×1000万から600万に引き下げるとの

平成23年度改正案は平成24年度改正案には盛り込まれず、

来るべき税制抜本改革を待つことになりました。

このコラムの執筆専門家

平 仁(税理士)

ABC税理士法人 税理士

企業の税務対策、自計化サポート!「下町の頼れる税理士」です

刻々と変わる経済情勢や法律に対応しながら、体系的な法律知識を持って、企業様の税に関する不安を解消し、安心できる節税対策を行います。お客様と直接お会いし面談しながら、企業内での自計化など、適切な会計処理を含めた税務指導を行っています。

平 仁
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