父所有の住居に住む事は生前贈与にあたるのか

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私は2人姉妹の妹です。現在、父親は存命です。

父親はいくつか不動産を保有しています。(全て父名義です)
その中住居に姉家族が住んでいます。家賃は払っているようですが、相場の半額以下です。
一方、私は父の不動産に住むことができず、自分で一般賃貸を借りています。
(独立の早い者順でたまたま空いていた不動産を姉がとってしまったので、妹の私が独立した際には、都合のいい場所に空き家がありませんでした)

姉は今後もその住居に住み続けて相続すると思うので、自分でマイホームを購入する必要がありません。一方、私は自力でマイホーム購入しなければいけません。
父は常々「人をあてにするな」と言っているので、マイホーム購入時の父からの援助はないと思います。

姉は父の財産の恩恵を受けているのに、私だけないのが不公平な感じがするのです。

そこで、
現在姉が住居を提供されていることは生前贈与にあたるのか
また、
実際に相続する段階になった時に、今まで恩恵を受けていなかった分、私に少し多目にもらえたりしないのか?
と聞きたく、相談します。

意地汚い質問で恥ずかしいのですが、心のもやもやを消したく相談しました。。よろしくお願いします。

不公平への対応について

2009/12/28 15:03

こまこ 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

お姉さまが父上の不動産に住yでいるだけでは、生前贈与には当りません。また半分程度とはいえ家賃をお支払になられているので、店子にあたります。
従いまして相続とは直接関連しません。

不公平をお感じになられているのであれば、
1.相続前にお父様が遺言書でこまこ様に、当該金額に相当する分をより多く遺す内容を書いておく。(金銭で解決することもお考えください)

2.遺産分割協議書の話し合いの際に、相続人全員の合意でこまこ様に「より多くの遺産」を受け取るよう合意していただく。(他の相続人の納得が得られればです)

などが考えられます。

あまり参考にはならないと考えますが、多少なりとも参考になれば幸いです。

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