金融機関代理人が生前贈与の実行者の場合

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母親が生存中(昨年末)に、長女が金融機関の代理人となり定期預金を解約し、代理人(長女またはその夫)名義の口座に解約金を入金した場合、相続(当年2月死亡)の遺産目録への記載の解釈はどうなりますか?

また(金融機関)代理人が生前贈与を代行する権利を有するかどうかも教えて下さい。
金融機関からは「代理人とは相続人ではない」との説明責任を果たした旨の回答がありました。

なお長女は、解約した預金について正当な生前贈与であると主張しています。

金融機関代理人は相続代理人ではありません

2009/03/05 15:00

法定相続人次女さん、こんにちは

お姉さまが金融機関代理人としてお母様の定期預金を解約して
これは自分のものだと主張されているのですね。

民法上の問題としては、
金融機関の代理人はあくまで金融機関に対する代理人であって、
相続関係の代理人ではないんですね。

ですから、金融機関代理人だから生前贈与の代理人になるというのは、
法律上はありません。

代理行為としては別案件です。

青年後見人制度を使って、包括的に代理権を得ていたとすれば、
可能性はありますが。

また、これが正当な生前贈与であるのであれば、
当然に今年の確定申告において贈与税の確定申告が必要です。

相続案件ですから、3年内の税務調査になる可能性は高いでしょう。

生前贈与でないのであれば、当然に相続財産に該当します。

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