面識のない姉からの遺産相続について
主人(一人っ子)の相談になります。
2002年に義父が他界しました。(義母はすでに他界しています。)
義父の他界する5年ほど前に実は再婚で主人には姉がいることを打ち明けられました。
生前遺産相続でもめることを心配していた義父は、弁護士さんに相談に行き姉にはゴルフ会員権を土地、家、その他一切の財産を主人に残すという書類を作成していました。
ところが2009年になり先妻が義父が生前姉に100、200万でも残してやりたいと言っていたとの噂を聞きつけ義父の弟宅にしつこく電話をかけて主人と連絡をとりたい旨を言ってきました。
先妻の子姉にも遺留分が発生すると思いますが、土地家金銭の総財産から請求されてしまうのでしょうか??
遺留分の異議申し立てにも期限があると思いますが、期限が過ぎて時効までの間はどのようにすれあよいのでしょうか??
実は義父が残したゴルフの会員券はまだ手元にあります。
というのも葬儀の時に親戚の方にそれとなく姉の居所を聞いたのですが誰も知らなかったのです。
そして義父が他界後、何年か後にゴルフ場が破綻して今では会員権を売買することはできず、会員となってゴルフをするしかできなくなってしまいました。
今後先妻と姉と会うことが予想されますが、遺言どおりゴルフ会員権だけでよいものでしょうか??
今後財産請求されないためにはどうすればよいでしょうか??
どうぞよろしくお願いします。
なつおさん ( 神奈川県 / 女性 / 41歳 ) | 2009/01/21 08:45
遺言書に基づく手続
なつおさん、はじめまして。
行政書士の菊池です。
ご質問拝見しました。
現状としては、
○ご主人のお父様(=義父)の遺言書がある。
○その遺言書に基づいて、義父の相続人であるご主人に対する相続手続は完了したが、もう一人の相続人である義姉の方に対する相続手続(ゴルフ会員権の手続き)は完了していない。
で、よろしいでしょうか。
そうであるならば、
義父様の遺言書に基づいて、義姉あての相続手続きを完了させる必要があります。
なつおさんのご指摘とおり、義姉は、遺留分を主張できる権利を持っており、
ゴルフ会員権の価額が遺留分を満たせば、遺言書のとおりに、相続させればいいのですが、
ゴルフ会員権の価額が遺留分を満たせないとなると、
義姉の方が遺留分権を主張(遺留分減殺請求※)してくるでしょう。
これに対し、ご主人様はその協議に応じ、最終的に、その不足分を補う必要があります。
(※なつおさんのお話にありました「時効」ですが、遺留分減殺請求には時効があります。
しかし、義姉の方が、遺言の内容や遺産の額などを知らなかったとすると、時効にかかっていないといえる可能性が高く、その場合、義姉は、遺留分減殺請求ができます。)
尚、遺留分権は、相続財産のうちの一定の割合を確保するためのものなので、義姉が、土地・建物の一部を請求してきても、土地・建物でなく、価額(お金)で支払うことが可能です(価格弁償と言います)。
また、協議の上、遺言書とは別の分け方をすることも可能です。
いかがでしたか。
詳細がわからないため大枠のお話になりました。
もしわからないことや具体的に聞きたいことがございましたら、
直接ご相談ください。お待ちしております。
菊池法務行政書士事務所 菊池浩一