遺産相続について

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  2. 生前贈与

94歳の祖父が亡くなった場合についての相談をお願いします。
先に父(祖父の長男)、祖母(祖父の配偶者)が死亡しており、
認知症の祖父を看ているのは、同居している私の母(長男の嫁、養子縁組なし)です。
祖父には子供が父を含め、4人おります。
先に公正証書遺言を作成し、
「私の兄(父の長男)に一切の財産を相続させる」としています。
作成の際には、3人の子の同意は得ておりません。

この兄ですが、現在は結婚し、祖父とは同居していません。
また、自宅を新築し、ローン返済で苦しくなった時には
祖父からたびたび援助してもらっている状態です。

遺産の相続において、同居の有無は関係ないと思いますが、
生前に援助してもらっているものが、生前贈与になるのかどうか、
また、生前贈与になるとしたら、祖父がなくなった後の
遺産相続になんらかの影響が出てくるものでしょうか。

現在、暮らしている家は祖父の名義となっており、
祖父、母、私で生活していますが、
遺産相続には、子供に対しての遺留分があると聞いております。
もし、祖父の子から遺留分として家が欲しいという声があった場合
どのようになるのでしょうか。

祖父の遺産としては、預金、土地(家、田畑、山林)があります。
遺留分として、3人の子にどの程度が与えられるのかも
合わせてご教示いただければと思います。
よろしくお願いします。

遺留分で考慮される贈与にあたるか、場合によって異なります

(5.0) | 2011/04/19 14:40

司法書士の前原秀一と申します。

御祖父様から御兄様(父の長男)への援助については、一般的には以下のように、遺留分の算定の時に考慮される生前贈与にあたるかどうかが異なります。
1.援助が御父様(祖父の長男)の死亡前に行われた場合
 1御祖父様の亡くなる前1年間のもの 全て生前贈与にあたる
 2御祖父様の亡くなる前1年間より以前のもの 金額や態様による
2.御父様(祖父の長男)の死亡後に行われた場合
 全て生前贈与にあたる

そして、算定された遺留分に対しては、相続人から、遺言のとおりではなく遺留分相当分を戻して欲しいという請求(遺留分減殺請求といいます。)ができますので、遺産相続に影響が出る可能性があります。

家について、例えば、遺言にしたがって家の登記名義が御兄様(父の長男)名義に変更された場合は、遺留分相当分を他の相続人名義にして共有名義にする・遺留分相当分のお金を御兄様(父の長男)が相続人に支払うという手続になります。
また、相続人が家以外の遺産はいらないから家は全て戻して欲しいということであれば、強制はできませんので、そのような話し合いをすることとなります。

なお、具体的な遺留分の数字は、祖父の子3人がそれぞれ1/8、ご質問者様が1/16となります。

ご参考になさってください。

前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 http://www.maehara-j.com/
相続手続ドットコム http://www.sozoku-tetsuzuki.com/

評価・お礼

cbt19180さん (2011/04/24 21:48)

確認が遅くなりまして、すみません。
早々に丁寧に回答いただき、ありがとうございます。

生前贈与について確認ですが、
祖父が亡くなる前に300万円の援助を受けていたとして
死亡時に500万円の遺産があるとすれば、
生前贈与の300万円+500万円の
合わせて800万円の1/8が子一人に対する遺留分になる
という解釈でよろしいのでしょうか。

この評価の欄にこのように質問をしていいのか、分かりませんが、
お手数でなければ再度教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願いします。

前原 秀一 前原 秀一 (2011/04/25 16:32)

援助が行われた時期や態様、その他の贈与や債務によって変わってきますが
基本的には、遺産に贈与を足したものに対する遺留分の割合 =
「死亡時に500万円の遺産があるとすれば、生前贈与の300万円+500万円の合わせて800万円の1/8が子一人に対する遺留分」
ということになります。

ご参考になさってください。

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