孫の遺産相続

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8年前に主人(姉と二人兄弟)と死別し、私と子供(小学生)除籍し新しい戸籍を作り、姓も旧姓に戻しました。それから4年後に私は再婚し前夫の身内とは会っていませんでしたが、昨年11月に義父(妻とは離婚)が亡くなったと私の実家に連絡があり、通夜だけ行ってきました。それから半年以上経ちもう忘れかけていたところに、先日、前夫の姉から私の実家に遺産相続の件で連絡があり、その内容は義父の孫である娘には権利があるので、印鑑証明や戸籍謄本などを用意してもらいたいとのことだったようです。
でも義父には借金もあったようですし、そんなの相続したくもありませんし、旧姓に戻り除籍した時点で、全くの他人だと思っていたので相続なんて考えてもいなかったことで、とても困っています。
しかも相続放棄する場合は、三ヶ月以内に手続きしないといけなかったみたいですし、このような場合どうしたら良いのでしょうか?また除籍し旧姓に戻した場合も孫である娘には相続の権利が発生してしまうのですか?
不安でたまらないので、早急のアドバイスをお願いいたします。

相続放棄できる可能性もあります

2008/07/18 13:43

はぴはぴはぴさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

疎遠になっていたご親戚の相続問題に突然巻き込まれて、随分ご不安のことと思います。ましてや、被相続人の義父に借金があるなどと聞かされれば尚更です。

まず、大前提ですが、はぴはぴはぴさんのお子様について、除籍されて新しい戸籍を作ったとしても、義父とお子様の親族関係まで断絶されるものではありません。
したがって、お子様は、亡くなったご主人が義父から相続できた分について代襲相続人として相続する権利が今もあることになります。

そこで、はぴはぴはぴさんが今しなければいけないことは、義姉と連絡を取り、義父の相続財産(負債も含めて)の詳細を明らかにしてもらうことだと思います。
財産と負債をトータルしてプラスになるようであればそれほど心配ないと思います。
もし、相続するつもりがないのであれば、他の相続人との間で遺産分割協議を行い、相続しないことにすればよろしいのではないでしょうか。

問題は、負債の方が多かった場合です。
この場合も、他の相続人が同意すれば遺産分割協議により一切相続しないということもできると思います。
また、相続放棄をするためには、原則としてお子様について相続が発生したことを知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要がありました。
しかし、はぴはぴはぴさんのケースでは、被相続人(義父)の債務を知らないことにつき、相続人(はぴはぴはぴさんのお子様)に相当の理由があると考えることもできなくはないので、3か月を超えても相続放棄が認められる可能性はあると思います。

いずれにしても、まずは、義父の相続財産の詳細についてご確認された上で、弁護士などの専門家にご相談されるとよろしいでしょう。
少しでもはぴはぴはぴさんのご参考になれば幸いです。

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水嶋 一途
水嶋 一途
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