私の相続分を母に譲りたい
お忙しいところを失礼いたします。
先日、父が亡くなりました。父の遺言で私は株券を相続することになりました。
母は高齢でこの先も何があるかわからないので、私はこの株券を母に譲りたく思っています。父は遺言書を残しており、先日、家庭裁判所で検認も受けました。
このように正式な遺言書がある場合は、私が勝手に私の相続分を母に譲ることは
出来ないのでしょうか?株券と言っても、それを母に譲ったとしても、母の相続税が大きくかわるほどの金額のものではありません。
実は父は生前に、私には株券を残す、と言っていたのですが、私は父にいつも「株券は母に残してほしい」と言っておりました。
上記の件、お教えいただきたく、よろしくお願いいたしします。
笹だんごさん ( 新潟県 / 女性 / 47歳 ) | 2013/12/02 21:18
相続分を譲ることは一向に差し支えありません
初めまして!
結論から申し上げますと、遺言に書かれている内容と異なっていても、相続人の合意があればまったく差し支えありません。
遺言書の検認は、その遺言書の書式が法的に正しいかどうかを見ることであって、遺産分割の良し悪しを決めるものではありません。
最終的には、相続人同士で遺産の分割を協議し、そのなかであなたの持ち分をお母さんにあげることを明記することで足ります。お父さんの気持ちに反することにはなりますが、お母さんへのお気持ちはきっとお父さんもご理解できるでしょう。
高齢のお母さんを十分いたわり、かつ円満な遺産相続が進められることをお祈り申し上げます。
評価・お礼
笹だんごさん (2013/12/03 09:27)
お忙しい中を早速ご回答いただきまして、本当にありがとうございました。いろいろ考えましたが、父も母の今後の事をとても心配していましたので、このように考える私の気持ちも十分理解してくれるはず、と思っております。円満に遺産相続が出来る様に話し合いをしたいと思っております。ありがとうございました。
可能です
はじめまして、弁護士の能瀬です。
理屈の上では問題があると思いますが、遺言書があっても、全相続人が合意すれば遺言内容とは異なる遺産分割も認める、というのが家庭裁判所の実務的取り扱いです。
従って、相続人全員の合意(遺産分割協議書)があれば可能です。
もっとも、株券に経済的価値があり、お母さんの老後の生活資金に充てられるということであれば、あなたが取得して、その範囲で、お母さんにお金が必要な時に出してあげる、ということでも良いのではないでしょうか?順番から行けば、お母さんの方が早く亡くなられる可能性が高いので、その時点でまた相続問題が起こりますから、お父さんもそのような考えだったのではないのでしょうか?
評価・お礼
笹だんごさん (2013/12/03 13:50)
お忙しい中をご回答いただき、ありがとうございました。
いろいろな可能性をご指摘下さり感謝しております。
考えてみようと思っております。