子供への相続について

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私は38歳、母子家庭で8歳の息子と2人で生活しています。昨年将来の事を考え、頑張って一戸建ての家を建てました。住宅ローンは毎月支払っており、私がなんらかの形で死亡した場合は、支払わなくても良い団体信用保険に加入しています。もし私が突然の事故等で死亡した事を考えて遺言状をそろそろ書いておいた方がいいかと考えてます。私名義の土地・家・保険金の受取は全て息子へ希望しますがまだ成人していない子供への相続は可能なのでしょうか?又、可能な場合、相続税は発生するのでしょうか?よろしくお願いいたします。

相続は可能。相続税は発生することもあります

(5.0) | 2006/09/20 21:58

 こんにちは、イエローミカンさん、弁護士の三森敏明です。
 子供が未成年であっても、当然、相続権はあります。ご心配になさらないように。
 次に、相続税ですが、相続したからといって必ず相続税がかかる訳ではありません。相続税の基礎控除といって、1000万円×法定相続人の数+5000万円については非課税となります。たとえば、相続人が息子さんだけの場合、相続財産が1000万円×1+5000万円=6000万円の範囲内であれば相続税は発生しません。そのため、土地、家、保険金の総額が6000万円以下なら、相続税は発生しないことになります。なお、生命保険金の場合は、本来は相続財産に入りませんが、課税の公平の見地から一人につき500万円については非課税ですが、被相続人が負担した払込保険料に対応する部分については相続税の対象となっていますので、ご注意下さい。

三森 敏明
三森 敏明
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お子さんへの相続について

(5.0) | 2006/09/25 11:09

イエローミカンさん、こんにちは。行政書士の林です。
 
 お子さんとの二人暮しで、子育てをしながら家を建てるのはとても大変です。イエローミカンさんすごくがんばっていると思います。そして、がんばっている分、不安もあると思いますが、ご安心下さい。相続の際に、年齢による制限はありません。

 ただ、成人になった後にもしもの事があれば良いのですが、お子さんが未成年の間にイエローミカンさんに何かあった時が不安だと思います。ですから、遺言で後見人(親権者に代わってお子さんの財産管理などをする人)を指定しておく事をお勧めします。後見人は、通常の人(法人はだめです)であれば、誰を指定しても問題はないので、誰か信用が出来る人を指定できます。

 遺言書は何度でも、内容変更をすることができますので、お子さんが成人になった後に、新しい遺言書を作成するとができるので、成人する前を想定して作成するのも良いのではないでしょうか。

 遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があります。お子さんが小さいうちは、内容を改ざんされないように、「公正証書」か「秘密証書」遺言をお勧めします。

 相続税に関しては、三森先生が分りやすく回答してありましたので、省略させていただきます。

 もし、回答内容や、遺言書の作成で分らない事や疑問がありましたら、遠慮なく連絡を下さい。御手伝いさせていただきます。
                               行政書士 林

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