- 平岡 美香
- (マーケティングプランナー)
- 小川 勇人
- (建築プロデューサー)
「税理士」を含むコラム・事例
3,561件が該当しました
3,561件中 3451~3500件目
「経営塾」開催のお知らせ
儲かる会社の秘訣が分かる『経営塾』開催のお知らせ! テーマ:「経営者がおさえる財務のポイント」 開催日時:8月1日(金)16:00〜18:00(受付15:30〜) 定 員: あと残り5名 お急ぎください!(要予約) 参加費用:お一人様1,000円(簡単な懇親会費用を含みます) 講 師: 株式会社TKC 川原健吾 会 場: 大和ハウス 東...(続きを読む)
- 服部 英樹
- (ファイナンシャルプランナー)
ケーススタディ企業税務訴訟・審査請求
ふじ合同法律事務所と税理士法人緑川・蓮見事務所が共著した 「ケーススタディ 企業税務訴訟・審査請求」という本が 新日本法規から平成20年5月に出版されています。 この本との出会いは、わが師匠の研究室に、 緑川先生から寄贈本が送られてきたことでした。 執筆メンバーに友人がいることもあり、この本を紹介させて頂きます。 平成14年の税理士法改正以後、税理士が補佐人とし...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
理論武装は納税者のために!!
昨日は、出展専門家交流会に参加させて頂きました。 名刺交換をさせて頂いた皆様、ありがとうございました。 ここで出会えたことも何かの縁だと思います。 何かの折には、相談させて頂きたく、 また、相談して頂きたいとも思います。 さて、交流会では、自己紹介の時間として30秒頂きました。 30秒ではほとんど伝え切れませんね。 このコラムの場を借りて、事務所のことを書かせて頂...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
逆転勝訴、3億円不当課税をひっくり返す
税額3億円超の不当課税について、逆転勝訴判決を勝ち取りました。 平成20年7月10日、午後1時15分、 東京高等裁判所第808号法廷において、 軽油引取税更正決定処分取消請求訴訟の判決がありました。 平成19年(行コ)第11号 軽油引取税更正・決定処分取消請求控訴事件 (原審 東京地裁平成16年(行ウ)第493号) 主文 1 原判決を取り消す 2 ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
「家計決算セミナー」開催のお知らせ
『ここでしか学べない!我が家の家計決算書〜ゆとりある家計作りの仕組みを大公開〜』 以下にチェックが付く方は是非ご参加ください。 □我が家の収支を把握していない □家計管理をしていきたい(改善がしたい) □将来に金銭的な不安がある □ゆとりある生活がしたい 【日時】 9月20日(土) or 21日(日) ※どちらか1日 13...(続きを読む)
- 服部 英樹
- (ファイナンシャルプランナー)
志岐昭敏税理士のストックオプション事件の本を評する
ストックオプション事件において一時所得説で論陣を張った 志岐昭敏税理士が本を出しました。 アカサカ経理センターから2008年2月25日に発行された 「ストックオプション判決にみる課税事実の捏造と税法適用の偽装」です。 志岐先生の経営する会社が出版元ですから、 自費出版で出されたものと思います。 私とは解釈の異なる、むしろ一時所得説を批判する私とは 正反対の主張をさ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
法政会計人会「続・税理士雑記帳」出版打ち合わせ
今日、法政会計人会の打ち合わせが武田事務局長の事務所でありました。 9月の定時総会時に「続・税理士雑記帳」を出版するための打ち合わせです。 法政会計人会は、昨年10周年のまだ新しい会計人会ですが、 前東京支部長である山川先生が東京税理士会の会長に就任したこともあり、 これからますます活動の場を広げていくことが期待されています。 原稿の集まりが不十分なため、太宰会長を...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
マネーコラム 2008年3月号「徴税コスト」
「徴税コスト」 3月17日所得税の確定申告が終わった。 日本全国の税務署や税理士事務所が一番忙しい時期であった。 ところで皆さんは、国が国民から税金を徴収するためにいくらコストをかけているか ご存じだろうか? 学説的な話ではあるがアダムスミスが、かの有名な「諸国民の富」の中で唱えた租税4原則。 それは「公平の原則」「明確性の原則」「便宜性の原則」そし...(続きを読む)
- 服部 英樹
- (ファイナンシャルプランナー)
マネーコラム 2007年8月号
「無税国家」 「無税国家」。 そんなことはできっこないと考える人が大半であるが、それを実現しようとする自治体がある。 場所は東京都杉並区。 先月、杉並区長である山田宏氏が、将来的に住民税をなくす「減税自治体構想」の実現に向け動き出した。実際に学識経験者などの専門家を集め研究会の初会合を開いたのである。 「減税自治体構想」とは、自治体の予算の一定割合を毎年...(続きを読む)
- 服部 英樹
- (ファイナンシャルプランナー)
役員分掌変更と退職の事実
平成20年6月18日(水)6時から東京税理士会館2階ホールで開催の租税訴訟学会第21回研究会において「役員分掌変更と退職の事実」をテーマに発表します。 最高裁平成19年3月13日判決(事例1)をはじめほとんどの訴訟事件においては、退職の事実が認められず役員退職金の損金算入、退職所得性を否認されている。 しかし、平成18年11月28日裁決(事例2、確定)では、税理士と組んだ息子によるク...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
相続時精算課税制度を利用した住宅取得資金贈与の特例
平成20年1月1日に遡って適用されます。 平成20年4月30日に平成20年度の税制改正に関する法案が施行されました。 相続時精算課税制度の特例である、住宅取得資金贈与の制度については、平成19年12月31日で一旦期限が切れていたのですが、平成20年の税制改正により、再延長が決定しました。 遡っての適用となりますので、平成20年1月1日以降に贈与を受けた資金を利用して...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
第10回金持ち大家さん(R)実践塾
第10回の金持ち大家さん(R)実践塾は【戦略的相続対策により資産を増やす!】です。 第9回の金持ち大家さん(R)実践塾は【金融機関が喜ぶ融資、相続の基礎知識!】をテーマに開催しました! 今回は、相続税の件をもう少し詳しくお話しします! そして早めに準備することにより相続で資産を減らすことなく、相続税対策で資産を増やすことも可能になります。 大切な資産を...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
銀行に評価されてなんぼ
こんにちは 利究です。 今年は冬に風邪を引かずにいたのに、今頃になって 風邪を引いています。鼻風邪ですから呼吸がちょっと 苦しいですよね。ちょっとコートを脱ぐのが早かった と反省するこの頃です。では本論へ 『事業計画書』 銀行から経営改善計画書の提出を要請されたことは ありませんか? 政府系金融機関などに新規事業の計画書を提出 したこと...(続きを読む)
- 須藤 利究
- (経営コンサルタント)
第13夜 別の無料相談会 「マンション管理士」
将来のマンションの建替えに思いをはせた時、この一大プロジェクトをどのように遂行していくのか、と不安にお感じになられる方も多いと思います。管理組合といっても、その道のプロの方がいらっしゃるとは限りませんし、管理会社に任せっぱなしで良いのかと疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。 みなさん、“マンション管理士”という資格をご存知でいらっしゃいますでしょうか。現在全国で14,000名の有資格者が...(続きを読む)
- 徳田 里枝
- (不動産投資アドバイザー)
『世界一わかりやすい会計の本』ウエスタン安藤/著
こんにちは ウジトモコです。 いよいよ、明日3月17日が締切りです。皆さんはもう確定申告はお済みですよね。 ということで、今回は確定申告の時期にふさわしい、まさに「使える会計本」をご紹介したいと思います。 『世界一わかりやすい会計の本』の著者であるウエスタン安藤さんのサイトから、 メッセージを紹介します。 ''あの『伝説の社員になれ!』の著者である 元ア...(続きを読む)
- ウジ トモコ
- (アートディレクター)
確定申告をする方の住民税での住宅ローン控除
住宅ローン控除が全額控除されているか要チェックです。 既に確定申告を作成していますが、確定申告をする方(年末調整を行っていない方)の確定申告で、住宅ローン控除の適用がある場合には、要チェックすべきポイントがあります。 所得税の計算が終わり、住宅ローン控除額の全額が所得税から引ききれていない場合には、住民税での住宅ローン控除の減税を受けることができます。 年末調整をさ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例の適用を受ける予定を変更する場合
原則として3,000万円控除+軽減税率の特例の適用を受けられません。 住宅を売却して利益が出ている場合には、3,000万円控除+軽減税率の特例か買換特例の適用が考えられます。 将来新しい住宅を購入予定で買換特例の適用を受けていた場合に、その住宅が購入できなかった場合に、遡って3,000万円控除+軽減税率の特例の適用を受けることに修正をすることは原則としてできません。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 再確認
5つの条件があります。 確定申告の受付が開始されました。(還付申告は年明けから受付ていました。) それを記念?して本日は住宅ローン控除の条件について、再度解説します。 住宅ローン控除の適用を受けるためには次の5つの条件を満たしている必要があります。 A.国内にある床面積50平方メートル以上のマイホームを取得していること B.マイホームを取得する為...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
10年 15年 有利判定シミュレーション付確定申告
選択シミュレーション付確定申告がお得です。 今日から確定申告の受付が開始となります。(還付申告については、既に受付開始となっています。) 佐藤税理士事務所では、住宅(マイホーム)の確定申告に特化して、日本全国対応で確定申告書の作成の依頼を請け負っております。 例えば、住宅ローン控除については、平成19年入居者から、控除期間が10年間と15年間の2種類の中から選択をす...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3000万円控除をやめて買換特例を選択できるか
一度選択すると変更はできません。 住宅を売却して利益が出ている場合には、一定の条件を満たすことにより、3,000万円控除+軽減税率の特例か買換特例の適用を考えられます。 この場合に、一度3,000万円控除+軽減税率の特例の適用を受ける確定申告書を提出した場合で、その後買換えマイホームを取得した等の理由により、その申告を撤回し買換え特例の適用を受けるというようなことはできません...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3000万円控除の特殊関係者の判定時期
原則として売却した時の状況で判定します。 マイホームを売却して利益が出ている場合には、3,000万円控除の適用が考えられます。 ただし、売却先が特殊関係者と呼ばれる人であると3000万円控除の適用は受けられないことになります。 この特殊関係者に該当するかどうかの判断の時期ですが、確定申告をする時ではなく、あくまでも売却をした時の状況により判定します。 ただ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3000万円控除の対象外となる特殊関係者とは
対象外となると多額の税額が発生します。 マイホームを売却して利益が出ている場合には、3,000万円控除の適用が考えられます。 この3,000万円控除ですが、売却先が次に掲げる者である場合には適用を受けることができませんので注意しましょう。 A.譲渡者の配偶者及び直系血族 B.譲渡者の親族で譲渡者と生計を一にしているもの C.譲渡者の親族で家屋の譲...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンの借換をしてローン残高が増えた場合
一部が対象外のローンとなります。 住宅ローン控除の対象となっている借入金を借換した場合には、新たな借入金が当初の借入金を消滅させることが明らかであり、かつ、新たな借入金を住宅の取得等に要する資金にあてる場合には、他の条件が満たしていれば、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。 この際に、新たな借入金の金額が借換直前の住宅ローンの金額より増えている場合には、その増...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
土地先行取得で家屋に抵当権が設定されていない場合
抵当権を設定すれば対象となります。 土地を先に取得して、それから建物を建てたような場合の住宅ローンの範囲については、次のいずれかの抵当権が設定されていれば、建物の建築に関する部分と土地の取得に関する部分の両方を住宅ローン控除の対象とすることができます。 なお、居住用の建物の敷地の用に供する土地等を、その新築の日前2年以内に取得した場合における、その土地等の取得に要する資金に充...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
離婚による財産分与により追加取得した場合
どちらかの持分が適用対象となります。 以前から住宅ローン控除の適用を受けていた人が、離婚による財産分与により、住宅の持分とその債務を受けた場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。 住宅の分与を受けた持分のために新たに借入をして前所有者の借入を返済した場合には、その部分の住宅ローン控除か、以前から適用を受けている住宅ローン控除がどちらか一方のみ適用を受けることができま...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
生計を一にする親族からの住宅の取得
引き続き生計一にする場合は住宅ローン控除の対象外です。 銀行等からの借入により、以前から住んでいる住宅を同居している親族(生計を一にする)から買取、引き続きその親族と生計を一にするような場合には、他の条件を満たしていたとしても、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。 購入後、生計を別にする場合や、もともと生計を別にしている親族から購入をしたような場合には、他の条件を満...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
中古住宅の耐火建築物とは
軽量鉄骨造は含まれません 中古住宅の住宅ローン控除については、新築の時の条件に追加して耐火建築物かどうかとい条件が出てきます。 具体的には、 A.耐火建築物である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものが対象となります。 B.耐火建築物以外である場合には、取得の日以前20年以内に建築されたものであること C.一定の耐震基準に適合するものであるこ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
おしどり贈与の申告方法
一定の書類の添付と納税額がなくても申告が必須です。 婚姻期間20年以上の夫婦が住宅取得資金か住宅の持分を贈与した場合には、2,000万円まで贈与税が課税されませんという制度があります。一般におしどり贈与と呼ばれています。 実際には、2,000万円+基礎控除110万円を足して2110万円までは贈与税が課税されません。 この適用を受けるには、申告書に配偶者控除(おしどり...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
単独名義の住宅ローンを夫婦2人で返済をしている場合
借入をしていない人は住宅ローン控除の適用を受けられません。 住宅の名義と住宅ローンの借入者がどちらか一方の名前となっていて、住宅ローンを夫婦2人で返済をしている場合の住宅ローン減税の取り扱いについて説明します。 住宅ローン控除の対象となる借入金は、金融機関等からの借入金となりますので、その借入者となっていない人が例え返済をしていたとしても、借入金を有している人だけが住宅ローン...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
共稼ぎ夫婦の場合の共有名義について
資金負担割合に応じて持分割合を考えます。 共稼ぎ夫婦が住宅を購入する場合には、その住宅の持分割合に注意をする必要があります。 通常共稼ぎ夫婦の自己資金と住宅ローンの返済については、それぞれの収入の割合によって負担しているものとして取り扱われます。 この割合と違うように持分割合を登記してしまいますと、贈与の問題が発生します。 従いまして、共稼ぎ夫婦が住宅を購...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
連帯債務の場合の年末残高証明書
債務全額が記載されています。 住宅ローン控除の対象となる住宅ローンを連帯債務で借入している場合には、年末に届く借入金の年末残高証明書の金額がその債務全額となっています。 この場合には、それぞれの債務者が負担すべき金額を計算してその金額が住宅ローン控除の対象となる金額となります。 NICEシミュレーション付確定申告がお得です! 佐藤税理士事務所の住宅ローン...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除その3
前払賃料方式の場合 定期借地権付住宅を住宅ローン付で購入した場合の、住宅ローン控除の適用について説明します。 定期借地権の設定時に、借地に係る契約期間の賃料の一部又は全部を一括前払いしていいる場合には、それは賃料であると考えられるため、土地の上に存する権利の取得の対価には該当しないことに なります。 従いまして、その前払賃料に充てるためのローンについては、住宅ロ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除その2
保証金等を支払う場合 定期借地権付住宅を住宅ローンで購入した場合の取り扱いについて説明します。 定期借地権付住宅の定期借地権を設定する際に保証金等を支払った場合には、保証金は預け金なので定期借地権の取得の対価とはいえません。 しかし、保証金が返還されるのは設定期間が終わった時になるため、その現在価値と保証金の額の差額を取得の対価に該当するものとして住宅ローン控除の適...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除その1
権利金等を支払う場合 定期借地権付の住宅を購入した場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。 定期借地権付の住宅を住宅ローン付で購入し、定期借地権の取得の対価として地主に権利金の支払をした場合には、その支払をするために住宅ローンを借りているのであれば、その金額は住宅ローン控除の対象となります。 NICEシミュレーション付確定申告がお得です! ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
らくらく確定申告のご案内
お客様に行っていただくのは必要書類を揃えていただくだけです。 確定申告の時期となりました。 佐藤税理士事務所では、住宅の確定申告に特化して確定申告業務を全国から請け負っております。 住宅を一定のローン付で購入された方は、住宅ローン控除の申告が必要となります。 佐藤税理士事務所の住宅ローン控除の申告は、減税期間の10年間と15年間のどちらが有利になるかを個別...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
連帯債務の場合の住宅ローン控除その3
単独所有の場合 住宅を単独名義として購入し、住宅ローンについては夫婦の連帯債務(連帯保証人ではありません)としている方の場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。 連帯債務の場合の住宅ローン控除については、原則としてそれぞれの持分の割合に応じてそれぞれの方が負担をすべきものとして取り扱うことになります。それぞれの資金負担に応じて持分の割合を考えているでしょうから当然の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
遺族年金から源泉徴収されていたのですが・・・
質問があります。 私は主人を一人娘が1歳の2001年に亡くし、 それ以来10年間で生命保険を年金という形で受け取ることにしました。 保険会社の方からせかされるように手続きしたことを覚えています。 それによって、毎年源泉徴収されている税金を少しでも 取り戻すためにも確定申告をしています。 ここで質問です。私は遺族年金を受け取っていますが、 ここでも源泉徴収され...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
連帯債務の場合の住宅ローン控除その2
夫婦間で別約束がある場合の取り扱いです。 連帯債務の場合の住宅ローン控除については、原則としてそれぞれの持分の割合に応じてそれぞれの方が負担をすべきものとして取り扱うことになります。 しかし連帯債務というのは、それぞれがローンの全額を返済する義務がありますが、連帯債務者間の間では、一定の約束をして負担すべき金額を決めることができます。 その約束の負担割合(例えば夫7...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
融資の非常識ノウハウ
澤田経営研究所の澤田と申します。 資金調達シリーズの第1弾「融資の実態」をお伝えします。 金融機関からの借入についてのノウハウ本には、以下のような非常識なことが書いてあります。 ・銀行は経営者を見て融資をする 銀行は経営者の経営能力・リーダーシップ力・先見力等で融資を行う → 実際に経営者と面談した銀行員の判断に委ねられるしか方法はないため、数値では表...(続きを読む)
- 澤田経営研究所 澤田和明
- (経営コンサルタント)
連帯債務の場合の住宅ローン控除その1
頭金がない場合の取り扱いです。 住宅を夫婦共有として購入し、住宅ローンも夫婦の連帯債務(連帯保証人ではありません)としている方の場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。 連帯債務の場合の住宅ローン控除については、原則としてそれぞれの持分の割合に応じてそれぞれの方が負担をすべきものとして取り扱うことになります。それぞれの資金負担に応じて持分の割合を考えているでし...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金が海外にある場合
資金の所在地は関係ありません。 相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金贈与について適用を受ける場合には、国内のマイホームを取得する為の資金であるという条件があります。 これは、マイホームについては、国内にあるものを対象とするという意味です。 住宅取得資金として贈与をする資金が海外にあったとしても、資金の所在地については、関係ありません。 日本全国対応ラ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
戸建住宅の土地の取り扱い その2
戸建住宅検討者は要注意です! 戸建住宅を検討している方が、住宅取得資金贈与を受けて、土地を先行取得する場合には、相続時精算課税制度の特例(控除枠+1,000万円)の適用対象外となることを以前説明いたしました。 相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与については、「住宅用家屋の新築又は取得とともにする土地等の取得が対象となるからです。 ただし次のような土地の先行取得であれ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
戸建住宅の土地の取り扱い その1
十分に注意して下さい。 戸建住宅建築を検討中の人が、住宅取得資金の贈与を受けた場合で、相続時精算課税制度の特例(控除枠+1,000万円)の適用を受ける場合には、その土地の取り扱いについては注意しなければなりません。 土地については、相続時精算課税制度の条文で「住宅用家屋の新築又は取得とともにする土地等の取得」については、住宅取得資金贈与の特例となっています。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
親族が住むための住宅資金贈与
相続時精算課税制度の特例の対象外です。 住宅資金贈与を受けて購入した住宅にその贈与を受けた人が住むのではなく、例えばその人の両親が住むような場合には、相続時精算課税制度による特例制度の対象とはなりません。 相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金贈与については、本人が住む為の住宅を購入又は建築する時に適用になります。 この場合には、年齢の条件がある相続時精算課税制...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
据え置き期間がある住宅ローン
あくまでも償還期間で考えます。 住宅ローン控除の条件の1つに、10年以上の償還期間の住宅ローンを借りていることというのがあります。 例えば、借入期間が10年で1年間の据置期間があり、その後9年で返済をしていくような場合には、償還期間が9年ということになりますので、住宅ローン控除の対象外となってしまいます。 NICEシミュレーション付確定申告がお得です! ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3,561件中 3451~3500 件目
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。