「相続時精算課税制度」を含むコラム・事例
297件が該当しました
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配偶者の税額軽減とは?
配偶者については、被相続人の財産形成への貢献や、被相続人の死亡後の配偶者の生活への配慮などから、法定相続分または課税価格1億6,000万円までの財産を相続しても相続税が課税されません。 これを「配偶者の税額軽減」といいます。 この特例が適用されるのは、被相続人との婚姻の届出をしている者であり、内縁関係である場合には、適用を受けることはできません。 また、原則として、相...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
法定相続人の数とは?
法定相続人の数とは、遺産に係る基礎控除額や、生命保険金・死亡退職金の非課税金額を計算する際に用いる相続人の数のことであり、民法上の相続人の考え方と異なる点があります。 具体的には、相続放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとして法定相続人の数にカウントします。 また、被相続人に養子がいる場合においては、被相続人に実子がいる場合は養子のうち1人まで、被相続人に実子がいない場...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺産に係る基礎控除額とは?
相続税の計算において、課税価格が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税は課税されません。 遺産に係る基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」によって計算します。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者を相続人から外すことはできるの? ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税が発生するのはどんな場合なの?
相続税の計算において、相続等により取得した財産から、非課税財産や債務等を控除し、相続開始前3年以内の贈与や相続時精算課税による贈与の額を加算した額を「課税価格」といいます。 課税価格が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税は課税されません。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺留分の権利者と割合は?
遺留分権利者は、配偶者、直系卑属(その代襲相続人)および直系尊属に認められています。 兄弟姉妹には遺留分は認められていません。 遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は、遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、その他の場合は2分の1となります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
「愛人にすべてを相続させる」という遺言は有効?
たとえば「愛人にすべてを相続させる」というように、被相続人による遺言での財産の処分を制限なく認めてしまうと、遺族の生活が保されなくなる可能性があるので、一定の相続人については、必ず確保される財産の範囲が決まっており、これを遺留分といいます。 遺留分は、遺言内容に優先して認められているわけではなく、遺留分権利者が、遺留分減殺請求権を行使することで各自の遺留分が確保されることになるので、「愛人にすべ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続の承認や放棄はいつまでにすればいいの?
原則として、相続人は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のうちいづれかを選択し、相続についての意思表示を行います。 なお、3ヶ月以内に「限定承認」や「相続放棄」を選択しなかった場合には「単純承認」したものとみなされます。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言を撤回する遺言をさらに撤回したらどうなるの?
遺言を撤回する第二の遺言(または行為)がさらに撤回されたときでも、最初の遺言が復活するわけではありません。 たとえば、最初の遺言で「土地Aを長男に」とし、その遺言を撤回する第二の遺言で「土地Aを次男に」としていた場合、さらに第二の遺言を撤回したとしても、それで「土地Aを長男に」という意思表示をしたことにはなりません。 遺言者が、最初の遺言を復活させるには、その旨の新たな遺言を作...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言者が遺言書を破棄した場合、遺言はどうなるの?
遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、その破棄した部分については、撤回したものとみなされます(公正証書遺言については原本が公証役場に保管されるので遺言者が正本を破棄した場合であっても、撤回の効力は生じません)。 また、遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄したときも、その目的物については遺言を撤回したものとみなされます。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言を撤回するには?
遺言は、遺言をする者の最終意思を尊重するためのものなので、遺言者が撤回をしたい場合は、いつでも、その全部または一部を撤回することができます。 遺言を撤回する場合、原則として遺言によらなければなりませんが、必ずしも同じ遺言の方式によって行わなければならないというわけではなく、公正証書による遺言を自筆証書による遺言で撤回することも可能です。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
ビデオによる遺言は有効?
遺言者がその遺言内容を語り、その様子をビデオテープやカセットテープに録画・録音していたような場合であっても遺言としては無効です。 また、自筆証書遺言の場合、遺言者が全文を自書しなければならないので、ワープロによるものも認められません。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言書を発見したらどうすればいいの?
相続発生後に遺言書を発見した場合、家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。 検認手続きは遺言書が法定の条件を満たしているかという形式面のチェックですが、検認を受けることにより、遺言の内容を実行に移すことができます。 なお、封印のない遺言書は相続人が自由に開封できますが、封印のある遺言書を勝手に開封することはできません。 また、公正証書遺言は検認の手続きが不要...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言にはどのような種類があるの?
一般的な遺言としては、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つがあります。 どれも遺言としての効力には差がありませんが、他人に知られたくない場合には自筆証書遺言、遺言したことは明確にしておきたいが内容は知られたくない場合は秘密証書遺言、遺言の内容を明確にしたうえで、より安全確実な遺言書を作りたい場合には公正証書遺言が適しているということになります。 相...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言って誰でもできるの?
遺言は、満15歳以上で、かつ、意思能力があれば誰でも作成することができます。 たとえ、未成年者であっても、親など法定代理人の同意なく遺言の作成が可能です。 また、成年被後見人であっても、事理を弁識する能力を一時回復したときに、医師2名以上の立会いにより心身喪失の常況になかった旨の証明があった場合に、遺言の作成が可能です。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
胎児にも相続権はあるの?
相続開始時において胎児であった者については、生まれたものとみなして相続権が認められます。 ただし、死産のときは相続権はなかったものとされます。 なお、相続税法上は、相続税の申告書提出時において生まれていない胎児については、その胎児がいないものとした場合における各相続人の相続分によって課税価格を計算するという取り扱いがされます。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
離婚した元配偶者に相続権はあるの?
配偶者は常に相続人となりますが、離婚した配偶者や婚姻関係にない者(内縁)については、相続権はありません。 ただし、子供については、離婚した配偶者の子であっても実子であることにはかわりはないため、相続権があります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者を相続人から外すことは...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
特定の者を相続人から外すことはできるの?
被相続人に対して虐待、重大な侮辱を加えた場合や著しい非行がある場合、被相続人は遺言で「廃除」の意思表示をすることにより、特定の相続人の相続権を失わせることができます。 なお、故意に被相続人を殺したり、詐欺や強迫によって遺言書を書かせた場合には、「欠格」により法律上当然に相続権を失うことになります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの?
飛行機事故などで、被相続人と相続人が死亡したことは確かであるものの、どちらが死亡したかはっきりしない場合には、同時に死亡したものと推定されます。 このような場合、父と子のように、本来であれば非相続人と相続人の関係に立つ者同士であっても、相続は発生しません。 孫がいれば代襲相続により遺産を承継することになります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅の税金 無料相談会 好評開催中です!
中野サンプラザ内の事務所で好評開催中です! 佐藤税理士事務所では、ご好評につき、引き続きマイホームの税金に関する無料相談会を行うことにしました。 年末調整の時期となり、年末を越えますと確定申告の時期となり、佐藤税理士事務所も繁忙期に突入いたします。 年明けは、日程調整が難しい場合もございますので、ご相談事項のある方は是非、比較的日程に余裕のある年内に無料相談会にご参...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
ふるさと納税してみました。
ふるさと納税を行いました。 話題のふるさと納税を行いました。 ふるさと納税は、「ふるさと」という名称がついていますが、自分の実際のふるさとだけでなく、全国の都道府県・市区町村に行うことができます。 納税という言葉がついていますが、実際は寄附になります。 ふるさと納税を行いますと、行った年の翌年に確定申告をすることにより、所得税・住民税の軽減を受けることがで...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
母から受け取った300万―贈与税はどうなる?
こんにちわ! いつもメルマガが届くのを楽しみにしております。 さて、ここぞとばかり!ご質問があるのですが 昨年、母親から私名義で掛けていた郵便局の保険が満期になったので そっくりそのまま受け取りました。 300万ちょっとの、私にとってはかなりの大金。 これって贈与税はかかってくるのですよね? だとしたらどのように申告すればよいのでしょうか? ちな...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税の課税制度が変りそうー平成20年10月から
平成20年10月から、相続税の課税制度が変わりそうです。 相続税の課税方式には世界で3っつの方式が採用されています。 政府資料に基づき分類すると、1)遺産課税方式、2)遺産取得課税方式、3)併用方式です。 採用している国は、1)アメリカ・イギリス、2)ドイツ・フランス、3)日本となっていますが、実は日本も明治38年当時は1)を、昭和25年に2)を、そして昭和33年に現行課税制度に...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度を利用した住宅取得資金贈与の特例
平成20年1月1日に遡って適用されます。 平成20年4月30日に平成20年度の税制改正に関する法案が施行されました。 相続時精算課税制度の特例である、住宅取得資金贈与の制度については、平成19年12月31日で一旦期限が切れていたのですが、平成20年の税制改正により、再延長が決定しました。 遡っての適用となりますので、平成20年1月1日以降に贈与を受けた資金を利用して...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金が海外にある場合
資金の所在地は関係ありません。 相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金贈与について適用を受ける場合には、国内のマイホームを取得する為の資金であるという条件があります。 これは、マイホームについては、国内にあるものを対象とするという意味です。 住宅取得資金として贈与をする資金が海外にあったとしても、資金の所在地については、関係ありません。 日本全国対応ラ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
戸建住宅の土地の取り扱い その2
戸建住宅検討者は要注意です! 戸建住宅を検討している方が、住宅取得資金贈与を受けて、土地を先行取得する場合には、相続時精算課税制度の特例(控除枠+1,000万円)の適用対象外となることを以前説明いたしました。 相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与については、「住宅用家屋の新築又は取得とともにする土地等の取得が対象となるからです。 ただし次のような土地の先行取得であれ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
戸建住宅の土地の取り扱い その1
十分に注意して下さい。 戸建住宅建築を検討中の人が、住宅取得資金の贈与を受けた場合で、相続時精算課税制度の特例(控除枠+1,000万円)の適用を受ける場合には、その土地の取り扱いについては注意しなければなりません。 土地については、相続時精算課税制度の条文で「住宅用家屋の新築又は取得とともにする土地等の取得」については、住宅取得資金贈与の特例となっています。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
親族が住むための住宅資金贈与
相続時精算課税制度の特例の対象外です。 住宅資金贈与を受けて購入した住宅にその贈与を受けた人が住むのではなく、例えばその人の両親が住むような場合には、相続時精算課税制度による特例制度の対象とはなりません。 相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金贈与については、本人が住む為の住宅を購入又は建築する時に適用になります。 この場合には、年齢の条件がある相続時精算課税制...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税の2つの課税方式
−暦年課税と相続時精算課税制度− 贈与税は相続税の補完税といわれており、相続税と密接な関わりを持っておりますが、現在の贈与税の制度には、暦年課税方式と相続時精算課税制度の2つの方式があります。 相続時精算課税制度は平成15年に新設された制度であり、この制度を受けるためには、一定の要件を満たし、選択の届出をしなければなりません。 この2つの制度は、受贈者ごとに暦年単位で贈与税額を計算する...(続きを読む)
- 中村 亨
- (公認会計士)
家の購入資金贈与は、今までより高い税金が
いままでは特例がありましたが 住宅を買ったり、リフォームをする場合に、ご両親や祖父母から、購入資金の一部を援助してもらうことがありますね。今までは、この援助額のうち1,500万円までは、贈与税の基礎控除(毎年110万円)の5年分を先取りする形で、贈与税額を少なくすることが可能でした。 廃止されました ところが、このしくみは平成17年12月31日をもって廃止されました。 ...(続きを読む)
- 峯村 照秋
- (ファイナンシャルプランナー)
(1) 何回の贈与でも、累計2500万円まで非課税
選択できる制度です 相続時精算課税制度は、20歳以上の子供がこの制度を選択した場合に、65歳以上のお父さんまたはお母さんから、その子供への贈与の累計状況を、特別に税務署に届けておく制度です。 選択しなかった場合は 一般的に、子供がお父さんまたはお母さんから、通常の生活費や教育費以外に年間110万円の基礎控除を超える贈与を受けると、その子供は贈与税を支払うことになります。贈与税...(続きを読む)
- 峯村 照秋
- (ファイナンシャルプランナー)
(2) 住宅購入資金の贈与は3500万円まで非課税
非課税枠が1,000万円上積み 20歳以上の子供が相続時精算課税制度を選択し、''「住宅を買う資金の贈与」''を受ける場合は、通常の2,500万円の非課税枠が1,000万円上積みされ、3,500万円までは贈与税がかかりません。もし3,500万円を超えても、超える部分の税率が一律20%になるというものです。 親の年齢制限もなくなる また、贈与する方の年齢制限がなくなりますので、...(続きを読む)
- 峯村 照秋
- (ファイナンシャルプランナー)
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「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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