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柴垣 和哉
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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08年度税制改正法案が再可決し成立

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資産運用と税金
2008年度税制改正関連法案は4月30日、衆院本会議において賛成多数で再可決・成立し、同日公布・施行されました。
税制改正法案が成立したことにより、4月1日から期限切れとなっていた租税特別措置法のほとんどが4月1日にさかのぼって適用されます。親から贈与を受けた資金が一定の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築に充てられた場合には、3500万円までを非課税とする「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例」は平成20年1月1日から適用されることとなります。

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