税制改正法案が成立したことにより、4月1日から期限切れとなっていた租税特別措置法のほとんどが4月1日にさかのぼって適用されます。親から贈与を受けた資金が一定の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築に充てられた場合には、3500万円までを非課税とする「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例」は平成20年1月1日から適用されることとなります。
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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