「贈与税の配偶者控除」を含むコラム・事例
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生前贈与をうまく使いこなす Part2 贈与税の配偶者控除
BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「贈与税の配偶者控除」についてお伝えいたします。 2013年の税制改正により、2015年1月1日以降、 相続税の非課税枠が現状の6割になり、相続税を払うことになる 方が、急増するだろうと言われています。 例:相続人3人の場合、今年末までの非課税枠は8,000万円、 来年1月以降は4,800万円となる。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税、配偶者控除(おしどり贈与)の確定申告
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
おしどり贈与を受けるための条件
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与、配偶者控除(おしどり贈与)の確定申告
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
おしどり贈与を受けるための条件(贈与税配偶者控除)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
有料老人ホームの入居前にできる相続税対策があります。
有料老人ホームの入居前にできる相続税対策があります。 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 最近よくある相続税対策の誤りが、ご自宅に関する相続税対策です。 その中でも、非常に残念なのが、配偶者が有料老人ホームに入居してしまった場合です。 有料老人ホーム(終身利用権付き)に入居すると、たとえ住民票が以前の 自宅のままであっても、相続税を計算するうえでは配偶者の自宅は老人ホーム...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
おしどり贈与を受けるための条件(贈与税配偶者控除)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *生涯最大のプレゼント?のお話です。 婚姻期間が20年以上のご夫婦には、...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税、配偶者控除(おしどり贈与)の確定申告
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *お客様に行っていただくのは必要書類を揃えていただくだけです。 確定申...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
おしどり贈与を受けるための条件(贈与税配偶者控除)
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 生涯最大のプレゼント?のお話です。 婚姻期間が20年以上のご夫婦には、税...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税、配偶者控除(おしどり贈与)の確定申告
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 お客様に行っていただくのは必要書類を揃えていただくだけです。 確定申告の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
マイホームの名義を夫婦名義にするときは要注意
確定申告時期が近づいてくると、必ずといっていいほど聞かれる質問が、新築の家の名義についての贈与の不安に関するものです。 こういう形で進行しているものと推察します。 (前提)ご主人:サラリーマン、奥様:専業主婦とします。 一、念願のマイホームを長期間のローンを組んで手に入れることとなった。 二、契約時に不動産会社から「名義はどうされますか」と聞かれた。 三、ご主人は夫婦で築き上げるものだ...(続きを読む)
- 福田 和博
- (税理士)
今週のコラム(2009/9/20)
2009.9.17 土地査定・一戸建査定に向けての準備(不動産売却・購入成功術) 2009.9.15 住宅ローン控除とは?(2)(不動産の税金いろいろ) 2009.9.14 「金利タイプを切り替えるつもり」なら具体的な試算を(マイホームの資金計画) 2009.9.18 贈与税の配偶者控除とは何ですか?(ファイナンシャルプランナー石山貴の不動産なんでも相談...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
「法律婚と事実婚」各制度での扱いの違いは?
ファイナンシャル・プランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 人生の後半。一人でいるよりもパートナーと過ごしたい! そんな50歳以上の方の婚姻が増えているようです。 配偶者との離婚や死別の経験があるだけに、婚姻届を出さないかたちの「事実婚」カップルが少なくない。 ちなみに同棲と事実婚の違いは結婚の意志があるかどうかという点。 事実婚では夫婦の協力関係、日...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与による相続対策のメリットとは?
贈与による相続対策の目的は、あらかじめ、相続発生前に相続人予定者等に資産を移転することで、将来の相続税額を減少させ、さらに相続税の納税資金に困らないような対策をとることです。 メリットとして、贈与した資産の相続税評価額が上昇した場合でも、その上昇が相続財産に影響しないことや、贈与者の意思で財産の移転ができるため「争族」の防止につながること等があります。 また、孫への贈与は、相続...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
おしどり贈与を受けるための条件
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 生涯最大のプレゼント?のお話です。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
上場株式の評価方法は?
上場株式は、「課税時期の最終価格」「課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額」「課税時期の属する前月の毎日の最終価格の平均額」「課税時期の属する前々月の毎日の最終価格の平均額」の4つのうち、最も低い価額で評価します。 なお、国内の2以上の証券取引所に上場されている株式については、納税者がどの証券取引所を選択してもよいので、納税地の最寄りの証券取引所を選択することも認められます。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
小規模宅地等の課税価格の特例とは?
小規模宅地等の課税価格の特例とは、相続や遺贈によって取得した宅地が、被相続人等の居住用、事業用、不動産貸付用に供されていた場合において、それらの宅地のうち一定の面積までについて、通常の相続税評価額から一定割合を減額できる規定です。 減額割合は、被相続人要件(被相続人の相続発生時の利用状況が居住用または事業用である)を満たしていれば50%、さらに、相続人要件(その宅地の相続人がその宅地をそ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例とは?
自己の居住用である一定の家屋を取得(または増改築)するための資金の贈与については、一定の要件を満たせば、2,500万円の特別控除額に、最高で1,000万円を上乗せして控除することができます。 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例は、住宅を取得等するための金銭について適用されるので、金銭以外の資産の贈与については、適用を受けることはできません。 相続Q&Aイン...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度の特別控除額と適用税率は?
相続時精算課税制度の適用を受ける場合、受贈者単位で2,500万円(複数年にわたる贈与については、合計額が2,500万円に達するまで)は贈与税が課税されません。 特別控除額を超える部分については、一律20%の税率が適用されます。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者を相続人...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。 相続時精算課税制度には、ほかに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例や特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例があります。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の配偶者控除とは?
贈与税の配偶者控除とは、配偶者からの居住用不動産またはその購入のための資金の贈与については、贈与税の課税価格から2,000万円を控除することができるとする規定です。 ただし、配偶者間であっても、婚姻期間が20年以上ある夫婦間でなければ適用を受けることができません。 なお、贈与を受けた居住用不動産の価額が2,000万円未満で、控除できない額がある場合でも、その不足額を翌年以降に繰...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の申告書を提出しなければならないのは?
その年において、贈与により取得した財産の価額の合計額が基礎控除である110万円を超える場合、または贈与により取得した財産について相時精算課税制度の適用を受ける場合には、贈与税の申告書を提出する必要があります。 贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の基礎控除とは?
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与で取得した財産の価額の合計額(課税価格)から、基礎控除額を差し引いた後の課税価格に税率を乗じて算出します。 課税価格から控除される贈与税の基礎控除の額は110万円ですので、その年中に贈与により取得した財産の合計が110万円以下であれば贈与税は課税されませんし、贈与税の申告書の提出も不要です。 相続Q&Aイン...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の非課税財産とは?
贈与により取得した財産であっても、財産の性質や贈与の目的に照らし、贈与税を課すことが適切でないものがあり、それらの財産等については非課税財産として贈与税が課税されません。 たとえば、扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産については通常必要と認められる範囲で、社交上必要と認められる香典や祝物、見舞金等についても、社会通念上相当と認められるものについては贈与税が課税されません。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税の取得費加算の特例とは?
相続により取得した財産を売却した場合、相続税の申告期限から3年以内であれば、譲渡所得の計算において、通常の取得費に一定の相続税評価額を加算することができます(相続税の取得費加算の特例)。 控除される額は、譲渡した者の相続税額×譲渡した資産の課税価格÷譲渡した者の相続税の課税価格(債務控除前)ですが、譲渡したのが土地である場合、譲渡した土地だけでなく、譲渡した者が相続等により取得したすべて...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
物納できる財産とは?
物納については、物納できる財産とできない財産が決められており、物納できる財産の中でも、物納すべき順位(物納順位)が定められています。 原則として、不動産のうち、境界が明らかでない土地や、権利の帰属について明らかでないもの等は「管理処分不適格財産」として物納に充てることができません。 また、国内にあるものであって、国債、地方債、不動産、社債、不動産等でなければなりません。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者の税額軽減とは?
配偶者については、被相続人の財産形成への貢献や、被相続人の死亡後の配偶者の生活への配慮などから、法定相続分または課税価格1億6,000万円までの財産を相続しても相続税が課税されません。 これを「配偶者の税額軽減」といいます。 この特例が適用されるのは、被相続人との婚姻の届出をしている者であり、内縁関係である場合には、適用を受けることはできません。 また、原則として、相...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
法定相続人の数とは?
法定相続人の数とは、遺産に係る基礎控除額や、生命保険金・死亡退職金の非課税金額を計算する際に用いる相続人の数のことであり、民法上の相続人の考え方と異なる点があります。 具体的には、相続放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとして法定相続人の数にカウントします。 また、被相続人に養子がいる場合においては、被相続人に実子がいる場合は養子のうち1人まで、被相続人に実子がいない場...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺産に係る基礎控除額とは?
相続税の計算において、課税価格が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税は課税されません。 遺産に係る基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」によって計算します。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者を相続人から外すことはできるの? ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税が発生するのはどんな場合なの?
相続税の計算において、相続等により取得した財産から、非課税財産や債務等を控除し、相続開始前3年以内の贈与や相続時精算課税による贈与の額を加算した額を「課税価格」といいます。 課税価格が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税は課税されません。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺留分の権利者と割合は?
遺留分権利者は、配偶者、直系卑属(その代襲相続人)および直系尊属に認められています。 兄弟姉妹には遺留分は認められていません。 遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は、遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、その他の場合は2分の1となります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
「愛人にすべてを相続させる」という遺言は有効?
たとえば「愛人にすべてを相続させる」というように、被相続人による遺言での財産の処分を制限なく認めてしまうと、遺族の生活が保されなくなる可能性があるので、一定の相続人については、必ず確保される財産の範囲が決まっており、これを遺留分といいます。 遺留分は、遺言内容に優先して認められているわけではなく、遺留分権利者が、遺留分減殺請求権を行使することで各自の遺留分が確保されることになるので、「愛人にすべ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
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「扶養家族」に関するまとめ
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扶養家族から外れるとなぜ税金が増えるのか?税金と扶養家族の関係
働くなら扶養家族から外れないように!と一度は耳にしたことがあるはず。でも、なぜ扶養家族から外れてはいけないのでしょう・・・。今回は、そんな扶養家族をテーマに「扶養家族を外れるとどうなるのか?」「扶養家族と保険の関係」について、専門家が解説します。
「年末調整」に関するまとめ
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戸惑うことの多い年末調整の書き方や控除の仕組みなどを専門家がアドバイス
慌しい年末に向けての作業の1つに年末調整があります。年末調整の書類の書き方や必要書類に戸惑ったり、住宅ローン控除や生命保険料控除など各種保険料控除の仕組みがイマイチ分からなかったりしませんか?年末調整に関する手続きや注意するポイントなどを専門家が詳しく解説します。
「相続税対策」に関するまとめ
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事前の相続税対策で節税が可能です!相続に特化した相続税対策を行いましょう!
相続税っていくらからかかるのかしら?子供に財産を譲ったら相続税は減るのかしら?今住んでる家ってどうすればいいの?新築で家を建てるときに両親からの贈与で税金が節約できるの?贈与税と相続税、どちらも遠いと思っているかもしれませんが、税制改正によってあなたも対象になるかも。相続税はきちんと対策することで節税できるかもしれません!相続に特化した専門家たちがあなたのお悩みをサポートします!!
「パート・アルバイトの年末調整」に関するまとめ
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パートやアルバイトの年末調整は分からない事が沢山!配偶者控除など年末調整の疑問を専門家と解決!
アルバイトで働いていて収入が103万以下なので年末調整は不要?パートで130万以上になりそうで扶養から外れそうな場合は年末調整は必要?!配偶者控除は受けられますか?複数のパート先での収入はどうやって年末調整をすればよいの?分からない事だらけの年末調整を専門家と解決!
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