高橋 昌也(税理士)- コラム「子供の配偶者が納得しないことも」 - 専門家プロファイル

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子供の配偶者が納得しないことも

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経営 会計・税務 2017-10-22 07:00

おはようございます、今日はパラシュートの日です。

予定では一生で一度も使わないものの一つです。

 

事業承継についてお話をしています。

遺言書を使って自社株式を特定の人に遺す場合の課題について簡単に。

 

昨日は相続税の計算構造上の話を取り上げました。

次は人間関係のお話です。

 

これは遺言書の活用に限定されないのですが・・・

これまたよくあるトラブルとして

 

・子供は納得しているけれど、子供の配偶者が納得していないのでトラブルに

 

実の子供たちは、自分が自社株式をもらわないことになんの問題意識もなかった。

しかし息子の妻や娘の夫が「それはおかしい!!」と言い出して、途端にトラブルに・・・

本当に多いトラブルです。

 

息子の妻や娘の夫には相続権がないのだから、文句を言われる筋合いはありません。

しかし、実際には家族という運命共同体である以上、子供の配偶者も利害関係者であることは間違いありません。

その結果、事業承継に関する対策は実の子供だけでなく子供の家族まで配慮をしなければならない、という結果になるのですね。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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