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土地決済時の司法書士への依頼について

住宅・不動産 不動産売買 2010/06/06 13:28

先日土地の売買契約が完了し、まもなく決済を銀行から振り込む形で行います。売主側の不動産業者から決済時には司法書士が必要だから、どの司法書士に依頼するか連絡して欲しいと言われました。
諸費用を低く抑えたいという思いと、自分自身の勉強のためにも登記に関することは自分で行いたいと思っていましたが、本人が行うことが可能でしょうか?
どのような手順になりますか?
先方の不動産業者は専門家に任せたほうが手続きがスムースなので司法書士を立てて欲しいということですか?
双方が気持ちよく取引を終えることが出来るのならば、大した金額でなければ司法書士に依頼してもいいかとも思いますが、相場はいくらくらいでしょうか?

補足

2010/06/06 13:28

土地購入資金は手持ちの預金で、住宅建築は銀行のローンを利用するつもりです。

くまのぷうさん ( 兵庫県 / 男性 / 44歳 )

回答:5件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

5 good

本人申請による登記と司法書士による登記の違いについて

2010/06/06 13:50 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

登記に関しては、原則は本人申請となります。
しかし、実務的には登記の専門家である司法書士に依頼をして
代理で登記申請を行うのが一般的です。
また、金融機関からの融資がある場合には、
その取引の安全性確保から、必ず司法書士を使うことを
要請されます。

今回、土地の売買代金に関して、全額自己資金なので、
買主、売主双方が合意すれば当事者(売主と買主が登記所で申請)
で登記を行うことは可能です。

しかし、所有権移転登記をご自身で行うことはお勧め致しません。
申請書類が不足していたり、書類の内容に誤字・脱字等の不備があったり、
押印する印が違ったりと、さまざまなケースが想定され、
お金は支払ったけれども、権利が移転できないことがあります。
売主さんが、素直に対応してくれればそれで済む場合もありますが、
不備に対して、追加で判子代等を請求される場合もあります。

そういったトラブルをなくすために
国家資格として司法書士というものが存在します。

住所変更登記、地目変更登記、抵当権の抹消等々の
第三者がかかわらず、本人だけで登記申請することが
できるものに関しては、ご自身で登記をしてみるのが良いと思います。
仮に、間違いや不備があっても、ご自身で修正して
対応することが可能です。

しかし、所有権移転登記は、売主様の署名・捺印、印鑑証明等が必要となります。
そういった第三者がかかわる登記に関しては、
司法書士に依頼することをお勧めいたします。

参考までに、司法書士に登記を依頼した場合、
請求される料金は、登録免許税と司法書士報酬に分けられます。
登録免許税は、税金なので本人が申請しても司法書士が申請しても
金額は変わりません。

司法書士報酬に関しては、依頼する司法書士によって異なります。
通常の不動産であれば司法書士報酬として、
5万円~10万円くらいが相場ではないでしょうか。

少しでもお役に立てれば幸いです。

司法書士
報酬
登記
所有権移転登記
権利

評価・お礼

くまのぷうさん

親切な回答ありがとうございます。
相手のあることなので、司法書士の方に依頼しようと思います。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

1 good

土地決済時の司法書士への依頼について

2010/06/06 14:45 詳細リンク
(4.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、売買代金の決済がすべて現金ですので、所有権移転の登記はご自身でも可能です。
しかしながら、決済の時に金銭の受領や購入土地の権利関係の確認など、なかなか個々人では確認できない場合もあります。
また、申請書面に不備があれば訂正に手間取り、決済当日に申請できない場合も考えられます。

そういった点を考えると、やはり司法書士にお願いする方が無難でしょう。

費用的には、登録免許税と司法書士の報酬になります。
登録免許税は固定資産税評価額から算出し、報酬はまちまちですが数万円程度かと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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費用
司法書士
決済
登記
不動産購入

評価・お礼

くまのぷうさん

ご回答ありがとうございます。
不動産業者(個人)とも今後も良好な関係を築きたいので、司法書士の方に依頼します。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
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買主による不動産登記に関して

2010/06/07 10:45 詳細リンク
(5.0)

本人が行うことが可能です。


書類の作成自体もそれ程難しい物ではありません。現金売買の場合は売主側の業者や売主も登記は買主の問題なのでそれ程気にはされないと思います。


ただ、以下の2つのケースでは恐らく司法書士を依頼せざるを得ないでしょう。


1.売主の不動産に銀行や金融機関の抵当権や根抵当権が付いている場合。この場合にはたとえ売主側や売主側の銀行には登記の失敗で害が及ばないとしても無資格者に抵当権の抹消の書類等を渡す事はないと思います。(レピュテーションリスクを気にしての事です。)


2.ご自身が銀行の融資を受けて不動産を購入する場合は融資銀行サイドで承認されている司法書士で登記を行うのが原則なのでこの場合も難しいでしょう。


先方の不動産会社はご指摘の通り専門家に任せた方が安心出来るので司法書士を立てて欲しいと思います。また、決済では色々な事に気を配らなければなりませんので、余裕があって望む事をお勧めします。


今後不動産の売買を何度かされてその後比較的簡単な案件においてご自身で登記される事をお勧めします。(文面から初めての取引では無いかと推測しました。)


ちなみに司法書士の報酬は10万~20万前後が多いと思います。取引が複雑であったりしなければこの中で収まると思います。信託受益権のケース等は+10万位の感じです。

問題
司法書士
決済
融資
不動産登記

評価・お礼

くまのぷうさん

ご回答ありがとうございます。
相手の不動産業者(個人)には、またお世話になることもあるかと思います。双方が気持ちよく取引できる形ということで、司法書士に依頼しようと思います。

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
(東京都 / 不動産業)
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小向 裕

小向 裕
不動産コンサルタント

1 good

自分でも可能ではありますが、専門家に依頼することをお薦めします。

2010/06/06 14:36 詳細リンク
(4.0)

初めまして、不動産コンサルタントの小向と申します。(マンション業界歴約20年。)

登記について自分一人で手続きを行うことはできないことはありませんが、基本的には専門家に依頼する事の方が、リスク面においても取引の相手方や仲介業者の立場を考慮しても、ベターな選択であろうと思います。

自分自身の勉強の為とありますが、万が一何らかのミス(失敗)があった際には、利害関係者に対する責任問題が生じた際の補償など、登記関連のコストを抑える目的を達成するよりも、リスクの方が高いと思われます。

「餅は餅屋」という言葉があるように、専門家に依頼することの方が、自分で未経験の登記手続きを行うよりも時間・労力の節約にもなりますし、取引を無事に行うという意味においても、取引の相手方や関係者も安心すると思われます。

所有権移転登記を司法書士へ依頼する際の概算の金額としては、10万円前後(プラスマイナス3万円の幅、登録免許税は別途。)であろうかと思われます。

内訳は司法書士の報酬、立会費用、交通費・通信費、調査費用等になります。


※不動産取引は相手があることですので、先方(売主)や仲介業者の意向なども伺った上で、判断されてみては如何でしょうか?
(恐らくは、司法書士への依頼することが普通の取引であろうと考えていると思料致します。)


以上

司法書士
不動産コンサルタント
報酬
所有権移転登記
所有権

評価・お礼

くまのぷうさん

ご回答ありがとうございます。
相手方の不動産業者(個人営業)とは今後も地域でお世話になることもあるかと思います。司法書士に依頼することで、双方が気持ちよく取引できるのならそうしたいと思います。

西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

1 good

手間暇を掛けてご自己分で登記を

2010/06/06 14:56 詳細リンク
(5.0)

くまのぷうさんはじめまして、住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。

ご自身での登記は可能です。

できるなら、ご自身でやってみたいというお気持ちを優先してアドバイスさせて
いただきます。

土地代金の決済までどれくらいの期間が残っているもか分りませんが、まず最初に
実行いただくことは、登記物件を管轄する法務局へ出向き詳細をご相談ください。

多少、窓口の担当司法書士の方にもよりますが、登記の手順から必要書類の書き方まで
教えていただけます。

そして土地決済時に、必要書類がバッチリと揃っている形が取れればベストかと
思います。ただし、法務局の相談窓口へは少なくとも2回以上足を運ぶ必要は
あるでしょう。

この法務局でのご相談により、ご自身で手掛けられるものか、または専門家に任
せる方が良いものかを判断いただくのも一法かと思います。

司法書士
決済
登記
土地

評価・お礼

くまのぷうさん

ご回答ありがとうございます。
自分で登記するという試みは、住宅建築について相談した建築士の方からの提案でした。
相手方の不動産業者は、司法書士に依頼するのが当然と思っているようで、無理に我を押し通すことも無いと思い、司法書士に依頼しようと思います。
但し、やはりどんな作業があるのかも知っておきたいので、法務局でも相談します。
次回があるとは思いませんが、今後も「何事も経験!」という姿勢で手続きに望みたいと思います。

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