対象:住宅設計・構造
森岡 篤
建築家
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なぜ敷地を分割するか
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えんがわさんこんにちは
パルティータ建築工房の森岡です。
そもそも、なぜ敷地を分けなければいけないのでしょう。
建築基準法では、1敷地に同じ用途の建物は1つしか建てられないという規則があるからです。
1敷地には、1つの住宅しか建てられません。
例外があって、それが「離れ」です。
ここでいう「離れ」とは、キッチン、浴室、トイレのどれかが欠けているもので、住宅の機能を満たしていず、1敷地に母屋と一緒に建てられることになっています。
(さらに母屋と渡り廊下でつなぐ、という行政庁があった記憶がありますが、定かでありません)
「離れ」と認められる場合、母屋と構造上別棟であれば、離れを建て替えても、母屋の既存不適格の訴求にならない可能性はあります。
母屋の耐震診断を求められるかもしれません。
離れを、母屋に全く影響なく建て替えるには、敷地を分割する方が良いでしょう。
ここでいう「分割」とは、志田さんの説明のように、「分筆」する必要はありません。
敷地を図面上で分割すれば良く、但し、離れだけでなく、母屋も敷地関係において法規を満足する必要があります。
参考にしていただけたら幸です。
評価・お礼
えんがわ さん
離れ部分は『1敷地1住宅』の例外として扱われるのですね。しかし、行政によってその『離れ』の見解もさまざまなのでしょうか。敷地分割という方法を知れて勉強になりました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
現在、約80坪の敷地に築50年程の母屋と離れの木造平屋建てがあります。
この離れの部分のみ解体し、鉄骨造りの二階建てに建て替えたいと思っております。知り合いに相談したところ、『離れのみの… [続きを読む]
えんがわさん (兵庫県/34歳/男性)
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