対象:住宅設計・構造
志田 茂
建築家
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建築確認申請の敷地とは
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志田茂建築設計事務所 志田と申します。
建物を建てる(建て変える)場合に、建築確認申請を行政(または申請機関)に提出します。
その場合の「敷地」というのは、、登記の「土地」とは別の話です。文筆しなくても可能です。
「離れ」を建てるのに<必要な>部分を、建築確認申請をする時の<敷地>とすれば大丈夫です。
「建ぺい率」と「容積率」という規定がありますので、新しく建て変える「離れ」の床面積を考慮して、「申請上」の<敷地>の大きさを決めてください。
注意点は、
・道路に2m以上接するようにする事。
・「離れ」を建築した以降、「母屋」を建て替える場合は、全部の土地面積から、今回申請した「敷地面積」の残りが、母屋の「敷地」となりますから、、「敷地」の区切り方によっては、母屋を新しく建て変える時の面積が左右されますので、将来的な事もお考えになって「敷地」を決めてください。
(母屋の「敷地」の道路に接する部分が2m未満にならなようにご注意ください)
電気や水道や下水など、「離れ」の専用に新しくひかなければいけないと言われる事があるかもしれませんので、事前にご確認ください。
将来の相続の事もお考えになる必要があるなら、今 文筆しておいてもいいかもしれません。
***
詳しくは、地元の建築士や建築会社、もしくは行政(または土木事務所)の建築課でご相談になればおしえてくれると思いますよ!
補足
追記です。
以上は、母屋と離れが 別棟 の場合です。
二つがつながっている場合は、全部が「一体の建物」のとなりますので
母屋にも、今現在の「法規」に適合するようにしなければいけません。
ただ、、一部分「廊下」のような部分でつながる場合は、「全てに現行法規が・・」ではなくなる場合もありますので、行政にご相談してください。
評価・お礼
えんがわ さん
分筆しなくとも離れを建てる事が可能なのですね。少し安心しました。市役所に足を運びましたが、『素人が来るような場所ではない』という扱いで、詳しい情報を得る事は出来ませんでした。
建築家の方に相談してみようと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
現在、約80坪の敷地に築50年程の母屋と離れの木造平屋建てがあります。
この離れの部分のみ解体し、鉄骨造りの二階建てに建て替えたいと思っております。知り合いに相談したところ、『離れのみの… [続きを読む]
えんがわさん (兵庫県/34歳/男性)
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