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対象:借金・債務整理

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

支払拒否できます

2007/10/20 21:09
(
5.0
)

連帯保証人になっているわけでもないので、支払拒否できます。
支払う場合でも、借用証の原本は返してもらってください。

評価・お礼

お願いします さん

ありがとうございました。
借用書については確認してみます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

親の借金

マネー 借金・債務整理 2007/10/20 13:57

先日夫の親の借金が200万円ほどあることが判明しました。貸していたのは夫が勤める会社の社長です。今回夫が転職することになり、その際の退職金をこの借金にあてるように言われ、はじめて借金の存在を知ったところです。不… [続きを読む]

お願いしますさん (北海道/36歳/女性)

このQ&Aの回答

親の借金 運営 事務局(オペレーター) 2007/10/21 11:12

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