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対象:借金・債務整理

自己破産した親族の保証人に

マネー 借金・債務整理 2006/12/27 04:11

先日叔父が自己破産。母は叔父の妻、次女と3人で連帯保証人になっていました。しかし叔父の妻、次女共に自己破産をし、全て母がその保障金額500万円を支払いました。伯母夫婦も叔父の別の借金の保証人になっていました。母は先日定年退職したので、そのお金と貯金を使って返済しました。母は61歳一人暮らし。そのお金で今後の生計をたてる予定でした。伯母夫婦の夫の方は大腸がんで来週手術、息子が一人今年から大学生になり学費がまだまだ必要です。母も伯母夫婦もショックが
大きくて本当にかわいそうです。しかも叔父夫婦は自己破産する前に何も母達には相談していなかったそうです。銀行からの返済の催促状で母達はその事を知りました。自己破産をした本人達に何の請求もできないと聞きました。保証人がそういうものだともわかりました。
でもあまりにも自己破産した人たちが守られています。
私や伯母夫婦の長男が、私達の親の生計を助けるしか方法はないのでしょうか。叔父の長女夫婦に何らかの相談なり請求はむりですか?保証人だけが損をする法律って
あまりにも不条理です。皆苦しんでいます。アドバイスお願いします。

なんなんさん ( 山口県 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

自己破産の免責について

2006/12/30 01:53 詳細リンク

なんなんさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
保証人は、主債務者が破産したり支払えなくなった際の(人的)担保として債権者が確保するものです。最近では保証人の責任を制限したり保証人制度を廃止したらどうかという意見もあるほど、保証人の負担は大きいことが問題視されてきています。叔父さんは自己破産して免責になれば、全ての債務がなくなります。それが免責制度というものであり、破産法という枠組みの中では、債務者に再チャレンジを与える制度ともいえます。問題は、免責の意味ですか、これはお母さんが叔父さんに500万円の返済を強制はできないが、叔父さんがお母さんに500万円を払うことは何ら問題がない、という点です。だから、叔父や叔父の長女夫婦に「返せ」「払え」と迫ることはできませんが、叔父に対して他の債権者はともなくとして親族(母)には返してもらえないか、と相談することはできるでしょう。しかし、そもそもどうして叔父の債務についてお母さんほか2名が連帯保証人になったのでしょうか。この経過にも相談できるかのヒントがありそうです。

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
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質問者

なんなんさん

連帯保証人になった理由

2006/12/30 02:59

三森先生、ありがとうございます。母が連帯保証人になった理由は、ただ「弟から頼まれた」「弟に保証人が必要だった」からです。単純に弟を助けたかったという事です。私は今まで叔父夫婦の事が好きでしたが、自己破産の前に母達にそうする事を知らせていなかったという点に、とても不信感を抱いてます。叔父の商売があまりうまくいかなくなって以来、何度か母と伯母夫婦は、弟(叔父)に頼まれて何百万か貸していてて、それも返済してもらっていません。叔父夫婦は保証人がその返済から逃れられないと知っていて、事前に何の相談もなく自己破産をしました。とても
卑怯だと思います。叔父夫婦は母や伯母夫婦にはお金があるとでも思っているのでしょうが、実情は違います。私と妹、伯母夫婦の長男が生計を助けます。なぜ相談という形しか取れないのでしょうか・・自己破産の制度っておかしいです。

なんなんさん (山口県/40歳/女性)

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