対象:借金・債務整理
親の借金
2007/10/21 11:12
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こんにちは。
行政書士吉田です。
たとえ親の借金でも当然に返済する
義務が生じるわけではありません。
親子でも借金は別物です。
連帯保証人などになっていれば
別ですが、子だからと言って
払う義務はありません。
肩代わりするという場合は
義務による返済ではなく
親がかわいそうだから義務ではなく
任意で返済するということに
なるわけです。
通知も口頭というのもそもそも
お子さんに請求する権利はありませんから
そのような任意で親の借金を
返してくれませんか?などの
お願い程度の意味合いでしょう。
ただ返す義務はありませんが
血をわけた親のことですから
そのあたりで家族の問題として
返済などについては考慮されると
良いですね。
評価・お礼
お願いします さん
ありがとうございました。
大変参考になりました。
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村田 英幸(弁護士)
2007/10/20 21:09
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