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対象:借金・債務整理

親の借金

2007/10/21 11:12
(
5.0
)

こんにちは。
行政書士吉田です。

たとえ親の借金でも当然に返済する
義務が生じるわけではありません。

親子でも借金は別物です。

連帯保証人などになっていれば
別ですが、子だからと言って
払う義務はありません。

肩代わりするという場合は
義務による返済ではなく
親がかわいそうだから義務ではなく
任意で返済するということに
なるわけです。

通知も口頭というのもそもそも
お子さんに請求する権利はありませんから
そのような任意で親の借金を
返してくれませんか?などの
お願い程度の意味合いでしょう。

ただ返す義務はありませんが
血をわけた親のことですから
そのあたりで家族の問題として
返済などについては考慮されると
良いですね。

評価・お礼

お願いします さん

ありがとうございました。
大変参考になりました。

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この回答の相談

親の借金

マネー 借金・債務整理 2007/10/20 13:57

先日夫の親の借金が200万円ほどあることが判明しました。貸していたのは夫が勤める会社の社長です。今回夫が転職することになり、その際の退職金をこの借金にあてるように言われ、はじめて借金の存在を知ったところです。不… [続きを読む]

お願いしますさん (北海道/36歳/女性)

このQ&Aの回答

支払拒否できます 村田 英幸(弁護士) 2007/10/20 21:09

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