対象:借金・債務整理
先日夫の親の借金が200万円ほどあることが判明しました。貸していたのは夫が勤める会社の社長です。今回夫が転職することになり、その際の退職金をこの借金にあてるように言われ、はじめて借金の存在を知ったところです。不足分は来月現金で支払うこととなっています。連帯保証人になっているわけでもないので強制力はないと思うのですが、どうすればいいのか迷っています。金額の通知も口頭でよこしただけです。先方より私どもの方から借金を肩代わりするという書類を送ってほしいというので、まずは金額の明細を先方から送ってもらいその後支払方法も含めて検討することとしています。何卒よいアドバイスをお願いいたします。
お願いしますさん ( 北海道 / 女性 / 36歳 )
回答:2件
親の借金
こんにちは。
行政書士吉田です。
たとえ親の借金でも当然に返済する
義務が生じるわけではありません。
親子でも借金は別物です。
連帯保証人などになっていれば
別ですが、子だからと言って
払う義務はありません。
肩代わりするという場合は
義務による返済ではなく
親がかわいそうだから義務ではなく
任意で返済するということに
なるわけです。
通知も口頭というのもそもそも
お子さんに請求する権利はありませんから
そのような任意で親の借金を
返してくれませんか?などの
お願い程度の意味合いでしょう。
ただ返す義務はありませんが
血をわけた親のことですから
そのあたりで家族の問題として
返済などについては考慮されると
良いですね。
評価・お礼
お願いしますさん
ありがとうございました。
大変参考になりました。
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村田 英幸
弁護士
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支払拒否できます
連帯保証人になっているわけでもないので、支払拒否できます。
支払う場合でも、借用証の原本は返してもらってください。
評価・お礼
お願いしますさん
ありがとうございました。
借用書については確認してみます。
(現在のポイント:-pt)
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