対象:新築工事・施工
久和 幸司
建築家
1
開口部の制限
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amgrrow の久和幸司と申します。
お書きのように京都市内の場合、間口の狭いいわゆる「鰻の寝床」土地が殆どですね。
景観条例もあり、木造の3階建ては結構制限があり私共も苦労します。
ご質問の施工令136条は、準防火地域内の「木造3階建建築物」に対する技術的基準で昭和63年に設けられました。
特に開口部の種類、面積が制限されており、隣地境界からの距離によって大きく変わります。
ご質問の136条の2に関する解釈はほぼ間違いないです。換気用の0.2平米に関してはトイレや洗面所の換気扇の開口を何カ所設けて、告示1903による計算にあてはめると、それだけでいっぱいになります。イメージとしては隣地境界の1m以内の壁面には、ほぼ開口部(窓・サッシ)が設置できない状態ですね。
現在、木造3階建ては開口部の制限がない準耐火構造にするのが殆どですね。
内装に使う石膏ボードの種類が違う程度なので、そう難しくはありません。
一度、市役所や検査機関にご相談されると、法解釈について詳しく教えてもらえると思います。
評価・お礼
rx78 さん
2012/06/04 11:43
久和幸司様
ご回答ありがとう御座います。
木造3階建てであっても準耐火構造にすることによって開口制限がクリアできるということですね。
法律関係を勉強しなおし、ご教示いただいているように役所などにも確認いたします。
ありがとう御座いました。
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この回答の相談
準防火地域の木造3階建ての住宅の窓・サッシ等について
施工令136条の2一項 の隣地境界より1m以下の開口部(窓・サッシ)についてご教示いただきたく投稿致しました。
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rx78さん (京都府/40歳/男性)
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