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対象:新築工事・施工

準防火地域の木造3階建ての住宅の窓・サッシ等について

住宅・不動産 新築工事・施工 2012/05/31 15:36

準防火地域の木造3階建ての住宅の窓・サッシ等について
施工令136条の2一項 の隣地境界より1m以下の開口部(窓・サッシ)についてご教示いただきたく投稿致しました。
土地は間口が狭く(5m)奥行が長い(17m)狭小地で道路は前面のみ、居住用の住宅で壁面が隣地境界より1m以下となります。その壁面に0.2平米以上の開口で引違い若しくは開き窓・サッシなどを設置できるのでしょうか。
また、その開口が防火設備で告示1903号の制限面積以内であれば問題ないのでしょうか。

施工令136条の2一項について、私の解釈では(1)常時閉鎖式の防火設備、(2)随時閉鎖式で感知器と自動で連動する防火設備、(3)はめごろし戸(窓)以外は設置不可で、例外的に居室以外の室には換気用に0.2平米以内であれば設置可能と考えておりますが、間違っておりますでしょうか。
例えば、感知器と自動で連動しない引き違い窓(網入り)で0.2平米以上の開口があるものが設置可能な場合の根拠法令がわかりませんでしたので...。
そもそも、私の法令解釈が間違っているのかもしれません...先生方にご教示頂ければ幸いです。

rx78さん ( 京都府 / 男性 / 40歳 )

回答:1件

久和 幸司

久和 幸司
建築家

1 good

開口部の制限

2012/06/01 12:16 詳細リンク
(5.0)

amgrrow の久和幸司と申します。

お書きのように京都市内の場合、間口の狭いいわゆる「鰻の寝床」土地が殆どですね。
景観条例もあり、木造の3階建ては結構制限があり私共も苦労します。

ご質問の施工令136条は、準防火地域内の「木造3階建建築物」に対する技術的基準で昭和63年に設けられました。
特に開口部の種類、面積が制限されており、隣地境界からの距離によって大きく変わります。

ご質問の136条の2に関する解釈はほぼ間違いないです。換気用の0.2平米に関してはトイレや洗面所の換気扇の開口を何カ所設けて、告示1903による計算にあてはめると、それだけでいっぱいになります。イメージとしては隣地境界の1m以内の壁面には、ほぼ開口部(窓・サッシ)が設置できない状態ですね。

現在、木造3階建ては開口部の制限がない準耐火構造にするのが殆どですね。
内装に使う石膏ボードの種類が違う程度なので、そう難しくはありません。

一度、市役所や検査機関にご相談されると、法解釈について詳しく教えてもらえると思います。

施工
質問
京都市
木造
サッシ

評価・お礼

rx78さん

2012/06/04 11:43

久和幸司様
ご回答ありがとう御座います。
木造3階建てであっても準耐火構造にすることによって開口制限がクリアできるということですね。
法律関係を勉強しなおし、ご教示いただいているように役所などにも確認いたします。
ありがとう御座いました。

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