対象:住宅・不動産トラブル
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瑕疵責任は問えるでしょう。
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不動産中心のFPです。野口と申します。
aki520309様が、契約購入された、昨年8月に売買契約書、重要事項説明書に「瑕疵担保責任期間」の事項が有ると思います。”瑕疵担保責任は現況引渡でその責は負わない”と記されていれば、売り主、仲介業者にその負担は求めることは出来ません。この条項が無ければ、個人対個人の売買での瑕疵責任は民法で「2年です」。ご確認下さい。
従って、aki520309様の場合は無いようですので、内装業者が言うように石膏ボードが不良で有れば、この費用は売り主に請求出来ると思います。仲介業者を通じて、再施工費用とも瑕疵責任として請求しましょう。
放置すれば、ひび割れ自身が大きくなる危険性があります。
石膏ボードの不良だけでは済まない危険性が有るかもしれません。もし、コンクリートの躯体自身に不良があり、傾き、ひび割れがが有ると大変です。石膏ボードをはずした時点で専門家に診断を依頼した方が安全です。社会問題化した「姉歯事件」(偽装設計、欠陥マンション)をご存じでしょう。これに類する問題で有れば、資産価値はおろか、安心な生活が脅かすとも限りません。
私は、横浜でひび割れ傾きのマンションを見ております。3方同じ高さでひび割れが気になります。個別のことですのでこれ以上は控えます。
こちらから参考に→ http://www.iriscon.co.jp
評価・お礼
aki520309 さん
2011/01/12 12:00
ご回答いただきましてありがとうござます。
仲介業者に確認したところ、今回は個人対個人の売買なので、瑕疵担保責任期間は3ヶ月と
いう契約でした。また保証の内容も限定されているとのこと。
よって、前オーナーに費用を請求するのは無理みたいです。。。
躯体の不良などの原因でなければよいですが・・・。
仲介業者さんにお話して管理組合に問い合わせていただくことにしました。
転居後やっと落ち着いて快適に暮らしていたので今回の件早期に
解決したいと思っています。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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