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対象:住宅・不動産トラブル

不動産屋の対応のついて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/02/07 00:27

築6年の中古マンションを2010年3月購入。売主様の好意にて壁紙の張替えをして頂きました。ただ1部張替えに含まれていなかった(トイレ・洗面所)部分は、こちらの負担で、不動産へ依頼し、不動産のリフォーム会社にて全部屋とも新しく内装工事を行ったのですが、完了時、壁紙のゴミはそのまま、床は、足跡が残るという有様でこのような業者の行った工事では信用ならないと申しでたところ、不動産営業マンは「何かあった際は電話して下さい。」との一言。
9ヶ月後、やはり壁紙の継ぎ目等目立つ所が多くなり、不動産へ連絡した所、工事手抜きを認め在宅工事を行うとこ回答でした。その際このような工事では、今後の信用が出来ないと訴え、今後、何かあった際の保障を書面にて残して欲しいと話ました。店長・リフォーム代表者は口頭にて「保障します。書面対応する。」との回答を受けた為、工事申請書へ押印・署名しました。しかし、工事が始まる1週間前になって、書面の場合は、売主の方の訴えであれば対応可能だが、私の訴えでは書面対応不可との回答。売買契約上の2年しか保障は不可能と言うにも関らず、口頭では一生の経年劣化以外は対応すると言われました。どうしても今後の事も考えて書面対応して頂きたいのですが、このような場合は、書面対応して頂く事は可能なのでしょうか?またどのように対応していくべきでしょうか?

makishimaさん ( 大阪府 / 男性 / 27歳 )

回答:3件

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
店舗インテリアデザイナー

6 good

一生!保証します・・・!?

2011/02/07 14:30 詳細リンク
(5.0)

こんにちは。パウダーイエローの稲垣史朗です。
工事に関するトラブルではよく聞くお話ですね・・・先ず最初に内装工事完了後の後始末の不手際についてですが、この様な「ルーズな業者の性格」は根本的に鍛え直さない限り治りません。いわゆる基本のベーシックな「お客様の喜ぶ姿」に対しての認識が著しく欠落しているに他なりませんので・・・!
次に、口頭では「経年変化以外は一生面倒をみます」・・・的な発言もあいた口が塞がりませんね!どこに一生涯保証できる根拠があるのでしょうか!? 世の中に「永遠」とか「一生」とか普遍的な物事に、軽々しく口にすること自体不誠実にしか思えません。

また、「売主の訴え」であれば対応しますが「買い主の訴え」には対応できないと言う根拠は、全くでたらめな言い分ですので・・・悪質と思いますので第三者を入れてご相談されることをお奨め致します。
但し、この様な場合にはトイレの張り替え以上に「お金」と「時間」が掛ることは覚悟しなければなりませんよ!

事を荒立てたくなければ、ここは・・・ある意味、不良な人に出会った・・・ある意味「事故」としか言いようが無いので・・・その都度「不具合」が生じた場合には、ひつっこく言い続けるしかないと思いますね。

要するに、この店長・リフォーム代表者にあって工事業者有りですね!

時間
トラブル
リフォーム
保証
マネー

評価・お礼

makishimaさん

2011/02/07 20:52

ご回答ありがとうございます。せっかくの時間なのでもう一度話をしてみます。
後始末もしない業者はありえない事もわかりました。

回答専門家

稲垣 史朗
稲垣 史朗
(神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
0467-88-1981
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。

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若山 和由

若山 和由
行政書士

1 good

不動産屋の対応

2011/02/07 00:40 詳細リンク
(4.0)

行政書士の若山和由と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
そうですねぇ、非常に対応のいい加減な業者ですね。確かにその店長らは「対応する」とは言っているものの、これでは信用が出来ないとなるのは至極当然と思われますね。
そうしましたら、当人同士では埒があきませんので、専門家に相談して、その旨を不動産会社にきちんと対応を要求してみてはいかがでしょうか?
それに加え、前回の工事の不始末に対しても、きちんと謝罪と何らかの保障を求めていったほうがいいと思われます。
もし、ご不安でしたらこちら(http://ka-office.net/)にご相談くださいませ。

行政書士
不動産会社
工事
保障

評価・お礼

makishimaさん

2011/02/07 20:47

ご回答ありがとうございます。対応は本当にいい加減な時が多い会社だと思います。
もう一度、不動産とは話をしてみてそれでもいい加減な対応しかしない場合は相談させて頂きます。

柏倉 智弘

柏倉 智弘
工務店

1 good

契約関係が違うのかもしれません。

2011/02/07 19:46 詳細リンク

こんばんは。
せっかくの新居なのに落胆されていることと思います。

相談の文面からの推察になりますが、
売り主さんのご厚意での貼り替え以外の工事は、ご相談者さんの金銭負担はあったものの、直接不動産会社(あるいはその関連リフォーム会社)との契約ではないのですね?

売り主さんから購入するに際して、リフォームをしてもらった状態で引渡をうけた。
リフォームの契約は、売り主さんと工事業者との間でなされてるのでは?

だとすれば、形式上はご相談者さんは売り主さんに手直しを請求すべきなのです。それが売買契約上の2年の保証(瑕疵担保責任と言います)です。売り主さんに対して施工者は同じく瑕疵担保責任を負っています。
ただし、それが何年であるかはわかりませんが、一生というのはあり得ず、内装工事等であればやはり2年が相場だと思います。

私の事実認識に間違いがあったら申し訳ありません。

施工業者(あるいは現場に入った職人さん)の仕事に問題があるのですから、その人にやり直させても同じ結果が予想されます。うまい職人さんと下手な職人さんでは不具合が出てくるまでの年数に差が出ます。
面倒かもしれませんが、ご自身で施工業者を探し、施工してもらい、費用は不動産会社に負担してもらうやり方が良いかもしれません。

補足

こうした事例を聞くと、施工者が最終的な利用者の顔を見ていないのだなあと感じます。
施工者→不動産会社→売り主さん→買い主さん(ご相談者さん)と、間が多すぎますね。

買い主さんの側に立つ仲介業者があった方がいいように思います。
工務店業界では、中古住宅を購入後自由にリフォームして住みたいというニーズの高まりに対応しようと、中古住宅の構造面を含めた調査鑑定を積極的に進めようという動きが出ています。

「この家を買ってからどういう風に住めるのか」を事前に分かってもらい、リフォーム提案につなげようという訳です。

すみません、少々PRめいてしまいました。ご参考になれば幸いです。

契約
瑕疵担保責任
売買

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