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対象:住宅・不動産トラブル

不動産投資の解約トラブル

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2018/09/05 04:52

8月28日に不動産投資のセールスの方が訪問され、初めは断ったのですが、しつこかったためとりあえず家に上がってもらい話を聞くことにしました。

初めのうちは興味がなかったのですが、話を聞いていくうちに興味が出てきてしまい、「諸費用(恐らく手付け金など?)は全て弊社が負担しますから」など魅力的な提案をされたため、つい4300万円のマンションの購入申込書に記入してしまいました。(このときに明日からお金が動く(恐らく手付け金のこと?)わけですから、後からキャンセルは出来ませんからねと口頭で言われました)

しかしその日の夜、家族に猛反対されてしまったり、ローンの返済に対して不安になってしまったため、翌日電話で解約したいと伝えると「昨日、後からキャンセルは出来ないってちゃんと伝えましたよね?」「解約するなら既にこちらが払っているお金(恐らく手付け金などのこと?)1200万円今すぐ払ってください」「払って頂けないのでしたら、あなたの家族、親戚に払ってもらいます」「損害賠償請求させて頂きますがよろしいですか?」「営業妨害で訴えますね」などいろいろと言われてしまいました。

たしかに口頭で明日からお金が動くこと、後からキャンセルは出来ないことを伝えられたのは事実なのですが、まだ購入申込書を書いただけで何の契約も取り交わしてないと思うのですが、その場合でも1200万円支払わなければならないのでしょうか?もし支払いを拒否した場合、本当に損害賠償請求や営業妨害で訴えられてしまうのでしょうか?

よっしー0612さん ( 東京都 / 男性 / 29歳 )

回答:3件

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

- good

不動産投資の解約について

2018/09/05 10:12 詳細リンク
(5.0)

不動産投資コンサルタント&FP の野口です。

結論から申しますと
よっしー0612様が申し込まれたマンションは何のペナルティ―もなく即時取消が出来ます。

法律等では、不動産の売買契約は「売買契約書」により、契約が成立します。この契約の前には、「重要事項説明書」等により国家資格のある「宅建士」が事前に書面で説明し、購入者が、十分内容や条件、支払・引渡し等について理解し納得して署名して、「売買契約書」に署名・押印して初めて、効力が発揮します。

よっしー0612様がされた、「申込書」は売買契約等には該当しません。
ですから、民法の適用で、何時でも「解約」「取消」ができます。

申込時に、現金等の支払があれば、例えば10万円等は返還されます。
この申込金は、売買契約でいう「手付金」には該当しません。

従って、相手がキャンセル料などと言っても、支払う必要もありません。
相手が訴えると言っても気にする事は有りません。弁護士も裁判所も受理しません。

何処の不動産会社か判りませんが、今時このような、訪問販売で恐喝的な手法で販売が
行われていること自体に驚きです。

よっしー0612様は、「申込書取消」に毅然とした態度で跳ね返してください。
このような、販売方法で売り付けるマンションは、決して良好な物件ではないと容易に推測出来ます。
よっしー0612様のご家族の判断は、正しいと思います。

素人を騙す「悪徳商法」の1種と思い、以後この会社とは一切拘わらない事です。

個別の事については---- http://www.iriscon.co.jp からどうぞ。

解約
契約書
不動産投資

評価・お礼

よっしー0612さん

2018/09/05 13:34

ご回答ありがとうございます。

不安で夜も眠れぬ状態でしたが、キャンセル料の支払い義務、訴えられる可能性がないことが分かり安心しました。

しっかり申込取消して二度とその不動産とは関わらないようにしようと思います。

本当にありがとうございました。

野口 豊一

2018/09/05 15:46

よっしー0612様
高評価有難うございます。
TELにて取り消しても尚再度キャンル料など請求や嫌がらせが有れば、警察署又は消費者センターなどにご相談ください。

不動産は、一般の物品より高額であり、各種の法や規制の網が掛けられ、素人が直接売買に関与するより、本来は、新築であれ、中古であれ 行政上の資格のある「宅建業者」が素人側に立って調査・媒介等を行う事が望ましいのです。
ご参考まで。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
(神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
代表取締役
044-855-8797
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

□購入申込後のキャンセルについて

2018/09/05 11:03 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
よっしー0612様、精神的な不安やストレスのかかる日々をお過ごしと察します。
最近、似たような相談が多いように感じますが、ご質問いただきました件では、
質問内容にある状況でしたら、よっしー0612様が業者から訴えられることも、
ペナルティや金銭の要求、支払い義務が生じることも一切ありませんので、
ご安心下さい。

「購入申込書(買付け)」とは、「契約の予約」のようなもので、法的拘束力も
契約延期や撤回した際のペナルティも発生しないものです。
申込書のキャンセルも、電話で意思表示をすれば足ります。
不動産売買に関して買主の代金支払いや、売主の引渡しになどに法的拘束力を
もたせる為に行うのが「売買契約」ですから、それを予約・予定するだけの
申込みは、売主買主双方に拘束やペナルティを生じさせる段階ではありません。


契約後であれば、その契約を買主都合で解約する場合は、手付金を放棄したり、
タイミング(履行の着手)によっては違約金・損害賠償金(通常は売価の10%~20%)
などが設定されていて支払い義務が生じますが、それらはあくまで契約後の話です。


そもそも、宅建業者が売主である場合、手付けについて信用の供与は宅建業法
第47条3項で禁止されます。
つまり、手付けを貸付けたり、立て替えたりすることを禁止しているという
ことです。

また、「後からキャンセルは出来ない」という内容や、払う必要のない金銭の要求、
家族や親戚にまで請求する、損害賠償請、営業妨害など、脅しともなり得る勧誘で
行政処分の対象にも十分なり得る悪質なものです。


仮に、契約の有効性や支払い請求などを業者が行ってきても、よっしー0612様の
記名押印がある重要事項説明書や売買契約書がない以上、よっしー0612様に
何かしらの履行義務が生じることもありませんから、宅建業者として処分や指導の
リスクを冒してまで、そのような悪質な申し立てを実際にすることも考えづらいです。

購入申込書の撤回で、支払いや営業妨害などには当たりませんから、その点に
ついてはご安心して頂き、むしろ注意点としては今どきめずらしい程の悪質性です。

他にもクレームや相談が多く寄せられていてもおかしくない業者ですから、
都庁の不動産業課などへ相談すると、行政処分や指導などが入っても
おかしくはありません。
しかし、その悪質性からそういった状況を逆恨みする可能性も危惧されます。
電話等での会話は録音しておくように心がけながらも、いたずらに攻撃する等
相手にすることはないようにも感じます。
あまりにしつこいようであれば、購入意思がないこと、勧誘方法が違法であること、
これ以上続くよう出れば法律の専門家や不動産業課など特定行政庁へ相談する
意向があることなどを伝え、時間と労力をかけても行政処分のリスクはあれど
もうお金にはならない客だと理解させる必要はありますが、初めから攻撃的に
対立することは注意が必要かと思います。



まだまだグレーな会社や、業界を良くないイメージにする会社が残っている中でも、
ひどいものだと感じます。
宅建業者として有り得ない営業方針の会社・担当者に大きな不安をお察しますが、
よっしー0612様の精神的なストレスの軽減に役立つアドバイスとなれば幸いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

宅建業者
重要事項説明
キャンセル
不動産業
不動産売買

評価・お礼

よっしー0612さん

2018/09/05 14:21

ご回答ありがとうございます。

不安で夜も眠れぬ状態でしたが、キャンセル料の支払い義務、訴えられる可能性がないことが分かり安心しました。

本当にありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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荒川 雄一
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相対での対応はやめ、公的機関に相談しましょう!

2018/09/05 15:15 詳細リンク
(4.0)

はじめまして!よっしー0612さん、国際フィナンシャルコンサルタントの荒川雄一です。
さて、契約書(申込書!?)の内容がよくわかりませんが、通常、不動産売買契約の場合は、重要事項説明書にて物件についての詳細な説明を受け、その後、契約書の締結となります。ご質問をみると、突然訪問してきて、その日に契約することは通常あり得ません。
また、4300万円の物件に対して、1200万円の違約金を請求してくること自体、まともな会社とは思えません。
たぶん、これ以上直接話を聞いても、良いように言いくるめられるだけだと思いますので、まずは、公的な機関に相談されるのが良いでしょう。
相手の業者が東京都の宅地建物取引業者であれば、東京都の不動産相談をされてもよいでしょう。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm#soudan
また、登録免許等が書いていない業者でしたら、消費生活センターなどに相談してもよいと思います。
http://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map13.html
「東京都の不動産相談に乗ってもらった」、「消費生活センターに相談した」などと言えば、それだけでも効果はあると思います。
まずは、直接のやり取りを辞め、公的機関や法律相談なども利用して、第三者に間に入ってもらって対応するとよいでしょう。

不動産売買契約
消費生活センター
重要事項説明書
宅地建物取引業
不動産売買

評価・お礼

よっしー0612さん

2018/09/05 21:41

ご回答ありがとうございます。

相手の業者は東京都の宅地建物取引業者ですので、また何か向こうが言ってきたら相談してみようと思います。

ありがとうございました。

回答専門家

荒川 雄一
荒川 雄一
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