契約不履行に該当すると思います - 野口 豊一 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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契約不履行に該当すると思います

2010/12/03 01:54
(
5.0
)

不動産中心のFP 野口です。

sorrisino様がご契約された、建築条件付土地売買契約書はどのような形になっているか判りませんが、建築請負契約書のように土地売買契約書とは別のものになっており、その契約が設計図や建築確認書によるものか、又は、土地売買契約書と一体となっており、sorrisino様がおっしゃる建築確認書がセットになっている場合があります。

建築請負契約が別であれば、建物の施工が不備があり、やり直しを求めるか、将来の損害賠償を補償させるかとが出来るでしょう。

土地売買契約と一体であれば、売買自身を契約違反で契約解除を求められるでしょう。

土留めの壁を入れる際に建物との幅=がどの程度危険や将来の損失かわかりませんが、建築確認書とおり施工できていなくては、施工完了後に検査を受ける「検査済書」の受領が出来ないと思います。

どうしても、納得いかない場合は、市役所などの建築課に行って事情を説明すれば、確認申請書がどうなっているか、教えてくれます。又、土留めや要壁が建築上重要な事項であれば検査済み書がどうなっているかわかります。

sorrisino様が、値引きやサービスで満足がいかず、契約不履行で解約する場合は弁護士に依頼して代理人として交渉されたほうが良いと思います。

実態が、土留め幅が100センチの予定が実際は80センチ75センチ、実際は50センチになる、といわれた?の状況が良く明かりません。専門家(設計士、建築家)や弁護士に第3者的に契約書と現地を検証していただくのが、最善と思います。


何千万もの物ですから、少々の出費を惜しむことなく、後日後悔のないよう尽くされることをお勧めいたします。

契約書
損害賠償
検査
設計
不動産

評価・お礼

sorrisino さん

2010/12/03 13:15

説明がわかり辛いかもしれませんが・・・
道路面より5メートルは、駐車場としての確保をして、1メートル幅(よう壁込み)の確保。
そして、家があり、家裏と境界線の幅が、83センチほどの図面でした。
 その83センチになっておかなければならないのに対して、1メートルぐらいになったそうです。当然、家全体は、前に出る形になります。
 そして、1メールの幅(よう壁込み)については、足場としての実寸は、80から75センチほどになるはずのものが、50センチほどしか取れない。とのことでした。
 判りづらくすみません。
 交渉などに関しては、弁護士さんと相談しようと考えております。
ありがとうございました。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
044-855-8797
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

建築ミスによる場合は、不履行に該当するのでしょうか?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/12/02 22:18

建築条件付物件の契約をし、家を建てている最中です。
 家も順調に建てていたのですが、土留めの壁を入れる際に建物との幅を当初100センチにする予定でした。(実寸では… [続きを読む]

sorrisinoさん (兵庫県/44歳/男性)

このQ&Aの回答

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